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建物定期検査

建築基準法第12条定期報告制度基本の基

2020-06-10

新年度に変わり2カ月経ちますが、各特定行政庁より今年度の定期報告のご案内通知書が届いているお取引先様が増えてきています。また新たに業務に携わるご担当者様より定期報告の概要、提出方法等のお問い合わせもいただいております。 都道府県・特定行政庁の政令等によって用途・規模・提出方法など煩雑化しているため、今回は改めて定期報告の概要と、2020年度定期報告の際の注意点等をご案内いたします。

建築の計画から使用、維持保全まで

昨今、自然災害の規模が大きくなり、建築物の老朽化や避難設備の不備、建築設備・防火設備の作動不良等によって、被害が大きくなるケースがあります。
建築物は、工事完了後の維持管理が不十分な場合は、建築された際の適法な状態を継続することが困難となります。建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地・構造・防火設備・建築設備・昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に不特定多数の人が利用する特殊建築物等においては、事故等を未然に防ぐため、専門技術を有する資格者による定期的な調査等の結果を特定行政庁に報告することが、建築基準法第12条第1項および第3項に規定する定期報告制度で建築物の所有者(管理者)等に義務付けられています。

※定期報告を行わない、または虚偽の報告をした者は、建築基準法の規定において、100万円以下の罰金に処される可能性があります。(建築基準法第101条第1項および第2項)

建築の計画から使用、維持保全まで


出典:「建物もあなたと同じ健康診断」(国土交通省・建築物防災推進協議会)より抜粋

 

建築基準法に基づく定期報告制度の概要

建築基準法に基づく定期報告制度の概要


出典:「建物もあなたと同じ健康診断」(国土交通省・建築物防災推進協議会)より抜粋

 

【トピック】

※宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明書に該当建築物の「定期報告書」の保存の有無を示すことが必要です。

宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明書に該当建築物の「定期報告書」の保存の有無を示すことが必要です。


出典:「建物もあなたと同じ健康診断」(国土交通省・建築物防災推進協議会)より抜粋

 

定期報告が必要な特定建築物【政令指定】

以下に一例として、東京都内の物件における定期報告対象建築物・建築設備等報告時期一覧を掲載します。 ※都道府県・特定行政庁によって報告する建築物の対象が異なりますので、必ず所管の特定行政庁ウェブサイト等をご確認ください。大きな主要都市につきましては特定行政庁の受付をまとめて対応している受付窓口がございます。

定期報告が必要な特定建築物【政令指定】


出典:東京都都市整備局 定期報告(定期調査・検査報告制度)サイト(抜粋)

 

就寝用福祉施設の詳細


出典:国土交通省ウェブサイト「新たな定期報告制度の施行について」(抜粋)

定期調査の対象範囲

出典:「建物もあなたと同じ健康診断」(国土交通省・建築物防災推進協議会)より抜粋

【参考リンク】

(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター建築防災部 (特定建築物・防火設備)
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部 (建築設備)

外壁打診調査について

建築基準法施行規則の改正(2008年4月1日施行) により、定期調査報告における具体的な調査項目、調査方法、および判定基準が「国土交通省告示第282号」に定められ、外壁の全面打調査が義務付けられました。

※外壁の劣化状況の調査を実施していない建物の定期報告を不受理とする特定行政庁が出てきています。
詳細はこちら:特定建築物定期報告における、外壁の外装仕上げ材劣化調査について(Business Vision 2019年8月9日号)

外壁打診調査について

防火設備の定期検査報告

火事が発生したときに、防火扉や防火シャッターの作動不良および防火設備の周辺部に放置された物品等により扉等が適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です(毎年報告)。

詳細はこちら:防火設備定期検査制度解説(2019年6月18日開催セミナー資料)

定期検査の対象範囲

出典:「建物もあなたと同じ健康診断」(国土交通省・建築物防災推進協議会)より抜粋

 

建築設備の定期検査報告

換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備、非常用の照明装置が、地震・火災等の非常時に的確に機能するために、これらの日常点検や定期検査を実施することが大切です。 (行政によって設備報告の数量も異なるため、非常に煩雑化しており確認が必要です。)

詳細はこちら:地域によって違いがある定期報告検査内容(建築設備)(Business Vision 2019年10月10日号)

これから定期報告するにあたり注意する事項

  • 新型コロナウイルス感染症対策における定期調査・検査の報告期限等の変更があります。
    2020年度定期報告につきましては、必ず所管の特定行政庁ウェブサイトをご確認のうえ、対応が必要です。
  • 新年度により各行政にて定期調査報告の様式を更新しているケースが多いため、必ず最新の様式をご確認ください。
  • 新たに特定行政庁として対応する行政や対象規模や報告時期が変わっている場合があります。
    (例) 千葉県: 成田市が特定行政庁へ変更
    神戸市:対象規模や報告時期の変更
  • 都市行政によって定期報告支援サービス料を改定している場合があります。
    (例)大阪府: 一般財団法人大阪建築防災センター

皆様へのサポートとして

ビューローベリタスでは、今後もタイムリーに情報を提供していくとともに、定期報告制度が厳しく複雑化するなかでも、建物所有者・管理者様の「効率改善」、「コストの低減」、「建物の安全性・資産性の向上」に繋がる定期報告を実施していきます。

  • 検査の対象エリアは全国対応
  • トータル管理のバリュー価格
  • それぞれの有資格者が多数在籍しており、品質・安全をお届けします

まずはお気軽に何なりとご相談をお申し付けくださいませ。

インサービス検査事業本部 巨海 辰也

 

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株)  インサービス検査事業本部
TEL:0120-719-904 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋5F
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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)