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建物定期検査

地域によって違いがある定期報告検査内容(建築設備)

2019-10-10

建築基準法では、建築物の所有者・管理者に建築物等の維持保全の義務が規定されています。不特定多数の人が利用するような用途・規模の建築物については、定期報告において、専門技術を有する資格者に定期に調査・検査させ、特定行政庁に報告することを義務付けて安全性の確保を図っています(建築基準法第12条第1項および第3項)。
定期報告対象となる建築物等は、2016年法改正に伴い特に重要なものを政令で一律に指定し、その他の建築物については、特定行政庁が独自に指定することとなりました。
主な定期報告の内容は「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」等がありますが、地域によって検査対象や検査項目が異なります。今回は、あまり知られていない建築設備の検査項目についてご紹介します。

の措置が講じられています。

建築設備定期報告とは

特定建築物に付帯する排煙設備・換気設備・非常用の照明装置および給排水設備などについては、毎年1回検査員(国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者など)が検査を行い、特定行政庁へ報告することとなっています。

主な定期報告対象建築設備一覧

主な定期報告対象建築設備一覧

検査項目に関しては、国土交通省告示で規定する「調査項目」・「調査方法」・「判断基準」に、特定行政庁で条例や細則等で内容を付加するケースが多く、同じ検査名でも検査の詳細は異なっているケースもあります。東京都などでも、上記規定に東京都建築安全条例の内容を付加(地下道に設ける換気・排煙・非常用の照明設備・非常用の排水設備に関すること等)して、独自の基準を設けています。
また、毎年検査報告が義務付けられている建築設備ですが、換気設備や排煙設備の排煙口風量測定など、検査箇所数が多い設備に関しては、3年以内に全数を実施すればよいと認められている検査もあります。

給排水設備~中水検査~

給排水設備の主な検査項目は、上下水道の配管および設備の検査ですが、中水(雑用水)についても、報告対象としている特定行政庁(東京都、埼玉県など)があります。
「中水」は上水として生活用水に使った水を、下水道に流す前に再生処理をしてトイレ用水や散水、冷却・冷房用水、消火用水、清掃用水など雑用水として再利用する水を指します。
飲用には適しませんが、節水による環境保全や水道代の削減に大きく役立っています。また、災害時の水不足においてもトイレ洗浄水の確保が可能となることから、近年地方公共団体でも積極的に利用が推進されています。
東京都では「水の有効利用促進要綱」に基づき、延べ床面積10,000平方メートル以上の建築物、開発面積3,000平方メートル以上の開発事業(ただし、個別循環方式、地区循環方式の場合は延べ床面積30,000平方メートルの建築物)に処理施設導入を指導しています。施設導入にあたり容積率制限緩和の優遇もあることから、大規模建築物や開発事業に積極的に導入されるようになってきました。
都心部を中心に年々増える再処理設備ですが、定期的な維持管理も必要なため、先で言及した東京都、埼玉県などでは定期報告検査に中水検査(3年以内に全数検査)が加えられています。
具体的検査内容としては、中水が飲料水配管に混入していないか、「中水(雑用水)に着色し、目視により確認する」ことと定められています。着色した後、建物すべての水施設を放水し混入の有無を確認・記録します。なお、着色剤には食用添加物のみを溶解したものを使用しており、人体への安全性については十分な配慮を行なっています。

3年までの間に1回行う検査項目の年度別実施状況表

出典:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

1.再利用設備 2.着色剤の投入 3.放水検査


ビューローベリタスの取り組み

ビューローベリタスでは、建築基準法第12条の定期報告を行なっており、建築設備定期調査において給水排水設備・中水検査を数多くご用命いただいております。過去には、検査によって混入を発見した実績もございます。報告を義務付けている特定行政庁もまだ少ない検査ですが、水施設という重要なインフラ整備のため、自主検査という形でのご相談も増えています。予算化のためのお見積作成にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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インサービス検査事業本部  半澤 聖一

 

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