建築基準法第12条定期報告(特定建築物定期調査)2023年度(令和5年度)の報告対象
建築基準法第12条に基づく定期報告(特定建築物定期調査)の対象建築物は、特定行政庁ごとに異なります。対象となる建築物を所有または管理している場合、特定行政庁の定める時期(1~3年毎)に調査を行ない、各特定行政庁へ報告することが義務付けられています。
今回は、2023年度(令和5年度)に調査・報告が必要となる対象建築物について、人口500万人以上の都道府県(北海道・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県)を抜粋して紹介します。
【北海道】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場
- 共同住宅、寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る))
- 共同住宅、寄宿舎(上記以外のもの)および下宿 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)
- キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
- 展示場
参考:
北海道ウェブサイト「定期報告」
【東京都】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場
- 旅館・ホテル(毎年報告のものに限る)
- 百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗
- 地下街
- 展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
- 複合用途建築物(共同住宅等の複合用途および事務所等のものを除く)
- 事務所その他これに類するもの
参考:
東京都都市整備局「定期調査・検査制度について」
東京都都市整備局「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」
【神奈川県】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
- 病院・診療所・旅館・ホテル・共同住宅・寄宿舎・就寝用途の児童福祉施設等
- 体育館・博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く)
- 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗
参考:
神奈川県ウェブサイト「定期調査・検査報告について」
神奈川県ウェブサイト「定期報告の対象建築物・建築設備等(令和元年6月25日以降)」
【千葉県】
- 学校・体育館
- 博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
- 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗
参考:
千葉県ウェブサイト「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
【埼玉県】
建物ごとに報告年度を指定する(用途で一律指定しない)ため、省略。
参考:
埼玉県ウェブサイト「定期報告制度について」
埼玉県ウェブサイト「定期報告が必要な特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等」
【愛知県】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場
- 物品販売店舗・展示場・遊技場・公衆浴場・飲食店等
【大阪府】
- 病院・診療所(患者の収容施設があるもの)
- 児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるもの) 百貨店・マーケット・展示場・物販店舗 飲食店 キャバレー・カフェー・バー・ナイトクラブ・ダンスホール・遊技場・待合・料理店 公衆浴場
- 寄宿舎
【兵庫県】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く)・公会堂・集会場
- 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等
参考:
兵庫県ウェブサイト「定期報告制度」
兵庫県ウェブサイト「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」
【福岡県】
- 劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場
- 共同住宅(指定の時期に竣工したもの)
- 有床診療所
- 就寝用福祉施設(指定の時期に竣工したもの)
参考:
福岡県ウェブサイト「特定建築物等の定期報告制度について」
福岡県ウェブサイト「定期報告年度別対象一覧」
※同じ県内でも特定行政庁ごとに異なる場合がありますので、ご注意ください。
(北海道と札幌市、神奈川県と横浜市で、対象規模・報告年度が異なる等)
詳しくは各特定行政庁のウェブサイト等をご参照ください。
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インサービス検査事業本部 小西 拓郎
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