JAS認証 認証の取消しその他の措置の実施手順
ビューローベリタスは、JAS法施行規則第46条第1項第3号「認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準」に基づき、以下の手順で、認証の取消しその他の措置を実施します。
改善請求、出荷停止請求
施行規則第46条 第1項第3号 |
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基準 |
認証事業者に対する措置 |
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イ |
認証事業者が、認証の技術的基準に適合しなくなったとき、又はそのおそれが大きいとき(取消しに相当する場合を除く。) |
【改善請求(是正処置要求)】 認証の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求します。 |
ロ |
認証事業者が、JAS法の以下のいずれかの箇条に違反したとき(取消しに相当する場合を除く)
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【改善請求(是正処置要求)+出荷停止請求】
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ハ |
認証事業者が、施行規則の以下のいずれかの箇条に違反したとき
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【改善請求(是正処置要求)】 情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべきことを請求します。 |
ニ |
イ又はハの改善請求に係る措置が、速やかに講じられる見込みがないとき |
【格付/出荷/広告停止請求】
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改善請求の場合、市場や認証制度への影響を鑑み、出荷自粛の要請を伴う場合があります。
注記1 |
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法第10条(格付) |
前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送 |
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注記2 | ||
法第10条(格付) |
第5項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは |
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注記3 | ||
第37条 |
何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装 |
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注記4 | ||
第38条 |
何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資 |
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注記5 | ||
施行規則第46条第1項第1号ニ(5) |
認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供 |
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注記6 | ||
施行規則第46条第1項第1号ニ(6) |
認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供 |
取消し
施行規則第46条 第1項第3号 |
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基準 |
認証事業者に対する措置 |
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ホ |
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【認証取消し】 |
ヘ |
その他、認証に付された条件(覚書、約款、認証契約等)に違反したとき |
【認証取消しその他適切な措置】
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チ |
ISO/IEC17065に適合する方法により認証事業者の認証の取消しその他の措置が必要な場合 |
【認証取消しその他適切な措置】 |
認証事業者の認証の取消しをする場合、認証事業者は、その一週間前までに取消しの旨の通知を受け、弁明の機会が与えられます。
JAS認証 認証の取消しその他の措置の実施手順~お問い合わせ
ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部
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