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JAS認証 認証の取消しその他の措置の実施手順

ビューローベリタスは、JAS法施行規則第46条第1項第3号「認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準」に基づき、以下の手順で、認証の取消しその他の措置を実施します。

改善請求、出荷停止請求

 

施行規則第46条 第1項第3号

 
 

基準

認証事業者に対する措置

認証事業者が、認証の技術的基準に適合しなくなったとき、又はそのおそれが大きいとき(取消しに相当する場合を除く。)

【改善請求(是正処置要求)】 認証の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求します。

認証事業者が、JAS法の以下のいずれかの箇条に違反したとき(取消しに相当する場合を除く)

  • 第10条(格付)第6項(注記1)
  • 第10条(格付)第7項(注記2)
  • 第37条(格付の表示等の禁止)(注記3)
  • 第38条(適合の表示等の禁止)(注記4)

 

【改善請求(是正処置要求)+出荷停止請求】
以下を請求します。

  • 出荷停止
  • 広告等の使用停止
  • 格付の表示又は適合の表示除去又は抹消
  • 業務の改善

 

認証事業者が、施行規則の以下のいずれかの箇条に違反したとき

  • 46条第1項第1号ニ(5) (注記5)
  • 46条第1項第1号ニ(6) (注記6)

 

【改善請求(是正処置要求)】 情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべきことを請求します。

イ又はハの改善請求に係る措置が、速やかに講じられる見込みがないとき

【格付/出荷/広告停止請求】

  • 格付に関する業務又は適合の表示に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用停止を請求します。

 

改善請求の場合、市場や認証制度への影響を鑑み、出荷自粛の要請を伴う場合があります。

 

注記1

 
 

法第10条(格付)
第6項

前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送
り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項から第3項
までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し
、譲り渡しの委託をし、又は譲り渡しのために陳列しては
ならない。

  注記2  
 

法第10条(格付)
第7項

第5項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは
送り状に格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生
産行程管理者又は認証流通行程管理者は、その表示が、
当該農林物資に係る第1項から第3項までの規定による格
付の結果と一致しないことが明らかとなったときは、遅
滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

  注記3  
 

第37条
「格付の表示等の禁止」

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装
、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。
(以下、略)

  注記4  
 

第38条
「適合の表示等の禁止」

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資
の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはなら
ない。(以下、略)

  注記5  
 

施行規則第46条第1項第1号ニ(5)
[誤認させる情報提供]

認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供
を行うときは、その認証に係る種類の農林物資若しくは
その認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の
農林物資又は農林物資の取扱い等の方法について登録認
証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機
関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容
について誤認させるおそれのないようにすること。

  注記6  
 

施行規則第46条第1項第1号ニ(6)
[目的外の情報提供]

認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供
を行うときは、その認証に係る種類の農林物資又はその
認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法が当該農林
物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法の区分に
係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の
目的で行ってはならないこと。

取消し

 

施行規則第46条 第1項第3号

 
 

基準

認証事業者に対する措置

  1. 認証の技術的基準に適合する見込みがないとき。
  2. 法第10条(格付)第6項若しくは第7項、第37条(格付の表示等の禁止)又は第38条(適合の表示等の禁止)の規定に故意又は重大な過失によって違反したとき
  3. イ又はハの改善請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年を超えると見込まれるとき。
  4. 正当な理由がなくてロ又はニの規定による請求に応じないとき。
  5. 正当な理由がなく、
    ・BVへの報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは物件の提出をし、又は
    ・BVの検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは
    ・BVの質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
    ・BVの書類審査、実地の調査若しくは能力の評価を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  6. 農林水産大臣が登録認証機関に対し、当該認証事業者の認証を取り消すことを求めたとき。

【認証取消し】
認証を取り消します。

その他、認証に付された条件(覚書、約款、認証契約等)に違反したとき
定められた費用を支払わないとき

【認証取消しその他適切な措置】

  • 適切な指導
  • 当該認証事業者が当該指導に従わないときは、認証の取消しその他の適切な措置を講じます。

 

ISO/IEC17065に適合する方法により認証事業者の認証の取消しその他の措置が必要な場合

【認証取消しその他適切な措置】
認証の取消しその他の適切な措置を講じます。

認証事業者の認証の取消しをする場合、認証事業者は、その一週間前までに取消しの旨の通知を受け、弁明の機会が与えられます。

JAS認証 認証の取消しその他の措置の実施手順~お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8階【MAP】
E-mail:cersus.yok@bureauveritas.com FAX:045-641-4330

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