AdobeStock_350913156.jpeg

苦情・異議申し立て

2004年6月24日
改訂 2016年8月25日

ビューローベリタスジャパン(株)システム認証事業本部(以下、BVといいます)では、BVの審査登録活動に対して申請・登録組織(以下、組織といいます)および利害関係者(以下、関係者といいます)からの、苦情・異議申し立てに以下のとおり対応いたします。
 

1 対象となる苦情、異議申し立て


1.1 苦情(complaint)
BV、または、BVが認証した組織に対する、文書化された苦情申し立て

1.2 異議申し立て(appeal)

1.2.1 苦情の妥当性に関するBVの決定に対する不服の申し立て

1.2.2 BVによる認証の決定に対する不服の申し立て

2 苦情、異議申し立ての表明の方法


申し立ては、その事由の発生を知りえた日から30日以内に書面にて、以下必要内容を記載の上、下記までお送り願います。

2.1 記載事項

2.1.1 表明者のご氏名と連絡先

2.1.2 対象組織、発生時期、申し立て内容

2.2 送付先

2.2.1 書簡/FAX
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビル8階
ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 営業部
TEL:045-651-4785 FAX:045-641-4330

2.2.2 電子メール
当ホームページ「お問い合わせ」より、上記2.1記載事項をご記入の上、お送り下さい。

3 苦情、異議申し立ての表明の取り扱い


3.1 苦情の場合

・BVは、所定の手順に従う申し立てであり、内容に正当性があると判断された場合、正式に受理いたします。

・BVは、申し立ての内容調査を実施し、必要に応じて内容に応じた処置を執り、誠意を持って回答いたします。

・また、上記内容に対する不服のある場合は、新事実など客観的な追加情報を持って受理を行います。

・申し立て者がBVの回答に同意する場合、または、BVからの回答後30日以内に、申し立て者から不服の申し立てがなされない場合は、対応の完了といたします。

3.2 異議申し立ての場合

・BVは、申し立ての正式受理の後、申し立て内容の調査、検討を実施し、BVの公平性委員会に報告し、その公平性のレビューを受けます。公平性委員会は、認証の公平性を監視することを目的にし、複数の委員で構成されます。

・但し、申し立て内容が法的に係争中あるいは調停中の場合、または、再審議を妥当とする新事実等の申し立てがあった場合は、申し立ての取り扱いを一時中断致します。

・また、異議申し立ての受理がされた場合、審議結論が出されるまでの取り扱いは、受理された時点で、決定留保、審査進行中断など回答いたします。

・公平性委員会の決定は最終ですが、公平性委員会の決定に申し立て者が不服の場合には、申し立て者は認定機関に異議を申し立てることができます。

・製品認証に関しては、当該認証制度の当局である下記になります。
 - 産業標準化法に基づくJIS認証: 経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課
 TEL:048-600-0289


以上

お見積り依頼はこちらから

お見積り依頼フォーム

ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部