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JAS認証 よくある質問・関連リンク

JAS認証:共通

  • 日本-米国間で有機製品を輸出入する際に気をつけることはありますか。

    日本と米国では有機製品に関する同等性協定が成立しています。農林水産省が作成(2013年12月25日現在)したQ&Aを以下にご案内します。また、内容の一部は案であるため、詳細が確定次第、当ウェブサイトにてお知らせします。

  • 害虫駆除を業者に依頼し実施したが、実施記録は発行してもらっていません。 実施記録は必ず発行してもらう必要がありますか。

    使用薬剤を含め防除の履歴・詳細が自社で把握できていれば、必ずしも業者から書類を発行してもらう必要はありません。詳細が分からないようであれば業者から取り寄せてください。

  • 外部委託先との覚書は決まったフォームがありますか。

    特定のフォームはありません。契約書等何らかの書面で必要な内容がカバーされて、相互が確実に理解認識できれば構いません。

  • 商品一覧は、小売商品と業務用を分ける必要がありますか。

    分ける必要はありません。

  • 有機JASと一般品との間で一定間隔をとる必要がありますか。 テープ等で仕切ったり、ラベルでわかるように分別管理をすれば十分ですか。

    分別管理と、慣行品との接触による汚染防止が必要です。
    (麻袋やクラフト袋に入っている一般品から染み出たものに接触することは避ける必要があります。)

  • 有機とその他は、分けて輸送する必要がありますか。

    上記の倉庫での保管と同様にお考えください(有機、非有機の混載は可能)。

  • 事情により前回の実地審査から1年以内に年次調査を受けられなかったが、有効期限は切れてしまうのですか。

    やむを得ない事情があり、認証機関が状況を把握していれば、有効期限は概ね1年となっているため、直ちに有効期限が切れるわけではありません。

  • 商品追加や担当者の追加があり、変更届を提出したが、何日くらいで回答書を発行できますか。

    通常は、関連書類が揃った時点より、1週間~2週間程度お時間をいただいております。

  • 年次調査や変更調査時に申請者あるいは責任者は必ず立ち会う必要がありますか。

    必ず立ち会っていただく必要はありませんが、調査中に審査員が質問した内容について明確な回答をいただく必要がありますので、多くの場合は責任者の方にご同席をお願いしています。

  • 年次調査を受ける前に準備した方が良い書類等はありますか。

    年次調査では有機JASに関わる様々な資料をお見せいただくことになりますが、基本的には審査員が尋ねた内容に対してお話を伺ったり、資料をお見せいただくことになりますので、特定のトレース資料等をご用意いただく必要はありません。

  • 変更届を提出したいので、必要な書類を教えてください。

  • 有機JASマークを表示せずに「有機原料を使用」の表示をすることは可能ですか。

JAS認証:生産行程管理者(有機農産物・有機加工食品)

  • どのような行為が加工にあたりますか。

    製造の定義:その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと。
    加工の定義:あるものを原材料として、その本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること。
    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問7-4

  • 加工行為にあたる具体例にはどのようなものがありますか。

    • 加熱・火入れ・味付け・粉挽き・塩蔵・乾燥・打錠等
    • ブランチング
    • 食味の向上を目的としたブレンド、裁断
    • 棒茶を粉砕して粉茶にする
    • 窒素充填(窒素が食品添加物にあたるため)
    • 違う種類の商品を混ぜて小分けする(ミックスナッツ等)

    ※予めミックスナッツになった原料を小分けする場合は加工にあたりません。
    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問7-4
    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答4

  • 加工行為にあたらない具体例には、どのようなものがありますか。

    • 単なる冷凍
    • 単なる切断・輸送
    • 貯蔵のための乾燥

    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問7-4

  • 工場内での防虫防鼠対策は必ず行わないといけないのですか。

    管理上不要と判断するのであれば実施の必要はありません。
    なお、日本農林規格には防虫防鼠で使用できる薬剤に制限がありますので、薬剤を使用される際には、規格に準じた管理をお願いしています。

  • 日本で製造した有機品をアメリカへ輸出する場合はどのようにすればいいですか。

    米国農務省(USDA)の全米有機プログラム(NOP)に基づいた認証を受ける必要があります。

  • 日本で製造した有機品をEUへ輸出したい。

    有機JAS制度は、EUの有機制度と同等と認められていますので、EU同等性有機確認証明書を添付すればEUへオーガニックとして輸出することができます。また、EUへ輸出する際の表示規制に関してはこちらを参照してください。
    以前は国産原料のみ認められていましたが、2013年4月1日より日本の有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国(EU加盟国・米国・豪州・ニュージーランド・スイス・アルゼンチン)産の原材料も使用可能となりました。

  • 茶葉に香料をつける場合、何か規定がありますか。

    香料は化学的に合成されていないものであること。使用量は必要最低限にすること。今まで扱いのない添加物であれば変更届が必要です。
    【参考】有機加工食品の日本農林規格別表1

JAS認証:輸入業者

  • どのような場合に輸入業者の認証が必要ですか。

    日本政府がJAS格付制度と同等の水準にあると認めた格付制度を有している国(同等国)で生産され、当該国の有機認証を受けたものを日本へ輸入し、日本国内で有機JASマークを貼る際は認証が必要です。
    【参考】JETRO 有機食品の表示制度 II.

  • 同等国A国の有機基準により非同等国B国で生産され、A国で小分けされた商品は、日本へ輸入してJASマークを表示できますか。

    表示できません。輸入業者がJASマークの貼付が出来る場合は、

    1. 輸出国が同等国
    2. 同等国の国内で生産及び格付けされ
    3. 同等国の政府機関が発行した証明書

    上記3つの条件を満たす必要があります。
    この場合、2が満たされないため(小分けは生産とみなされないため)、輸入業者がJASマークを表示することはできません。
    また、証明書は、1,2の条件が満たされていなくても発行される可能性があるため、輸入業者は、輸入品の製造工程の確認も大切になります。

  • 同等国国内で、有機認証事業者が日本の認証輸入業者の代わりにJASマークを貼付できるようになったと聞きました。具体的にどのような手順を踏めばいいのですか?

    • 認証輸入業者が、同等国の認証事業者に貼付業務を委託する。
    • 日本の認証輸入業者は、受託者の監督に関する事項を定める。
    • JASマークの取扱い等について委託先の認証事業者に、格付表示担当者を補佐する者が 修了すべき講習を受講させる。
  • 有機品を格付表示する際に必要な証明書を政府機関以外でも発行できますか?

    2013年4月1日より、証明書を発行できる準政府機関として新たに86機関が指定されました。
    EU域内にある事業者が製造した有機製品で、リストに掲載されている有機認証機関から認証を受けていればその認証機関から発行された証明書を持って格付表示をすることができます。
    アメリカやオーストラリア等、EU域内以外にある同等国事業者が製造した有機製品に関しては、リストに掲載 されている有機認証機関から認証を受けていても、従来通り政府機関が発行した証明書でしか格付表示することができませんのでご注意ください。

  • 準政府機関が発行する証明書の「発行日」は、2013年4月1日以降でなければならないのですか?

    原則、準外国政府機関の証明書の発行日が4月1日以降でなければ、格付の表示の根拠とすることはできません。
    しかし、4月1日以降、有機JASに係る証明書を発行しない大使館もあるため、3月末までに船積みされ、4月1日以降日本に輸入する有機農産物、有機農産物加工食品について、有機である旨の証明書が発行されない事態も生じかねません。
    このような事態をさけるため、運用上、4月1日以降、日本に入港する指定農林物資については準政府機関として指定した86機関が発行した証明書であれば、発行日にかかわらず格付表示の根拠とすることができます。

  • 輸出入管理記録は、前回審査から実績がない場合はブランクでよいですか。

    実績がなければ記録表はブランク、あるいは実績なしの記述でかまいません。輸入受け入れ可能な体制にあるかどうかを審査します。

  • どの国でJAS有機と同等性が認められているか、何を見ればわかりますか。

    以下リンク先ををご確認ください。

  • 受け入れ保管担当者/責任者、格付け表示担当者/責任者は、倉庫で実際に管理しマークを貼付する人ですか。

    受入保管担当者/責任者は、輸入品の選択(JAS適否)→輸入→保管を管理します。
    格付表示担当者/責任者は、輸入品の格付表示(JASマーク表示)の適否を検査します。

  • 海外で有機認証取得製品を、日本で一般品(有機としてではなく)として販売したい。

    1. それは可能ですか。
    2. 可能な場合表記やラベルをどうしたらよいですか。

    一般品としての販売は可能ですが、「有機」や「organic」等の表示はできないため、既に表示してある場合には削除していただく必要があります。

  • 同等性を利用して輸入する有機農産物及び有機農産物加工食品に関して、残留農薬が検出された場合、有機として扱えなくなりますか。

    残留農薬の基準に関しては、一般食品と同様にポジティブリスト制度の残留基準値を超えていないかどうかポイントになります。
    検出された農薬が基準値を超えていれば、食品衛生法において流通ができません。
    有機として判断は、輸出側、流通工程、受入時において、検出された農薬による汚染がなかったかどうか調べる必要があります。その結果汚染が認められなければ、有機として扱うことが可能です。

  • 認証輸入業者が確認すべき有機証明書を発行できる機関を教えてください。

    以下リンク先をご確認ください。
    【参考】農林水産省:有機食品の検査認証制度
    【参考】カナダ:Certification Bodies accredited by the CFIA - in Canada (カナダ食品検査庁(CFIA)の認証機関一覧)

    その他の同等国は、政府機関が発行した有機証明書が必要です。

JAS認証:小分け業者

  • 生産行程管理者(有機加工食品)の認証を取得しているが、小分け行為はできますか?

    小分け行為(単なる充填や、加工を伴わない小分け作業)を行い、小分け後の商品にJASマークを貼るためには、別途小分け業者の認証を取得する必要があります。
    生産行程管理者認証だけでは、小分け行為は行えません。
    また、小分け認証のみでは加工行為は行えませんので、別途生産行程管理者の認証を取得していただく必要があります。
    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答3

  • どのような行為が小分けにあたりますか?

    格付表示単位を変える行為を小分け行為とみなします。
    一度有機JASとして格付けされた物を、より小さい単位に変化させてもう一度格付を行う、または格付けされた物をまとめて袋詰め/箱詰めしてより大きな単位に変化させて格付を行う行為。
    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答1 答2

  • 小分け認証の範囲内で行える小分け行為の具体例

    • 加工の行程を踏まず、充填のみ行う。
    • 外箱のダンボールにしかJASマークが付いていない商品の個包装1つ1つにJASマークを付ける。
    • ティーバック化
    • (食味の向上を目的ではなく)同じ種類の食品を混ぜて小分けをする。
      【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答4
    • バナナ、キウイのエチレンによる追熟(小分け認証の範囲内で行うことが可能)
  • 有機農産物のエチレン追熟が可能とされているバナナ・キウイについての追熟工程(以下、単に追熟工程)のみ行う場合は有機認証が必要ですか。

    有機農産物小分け認証が必須です。

  • 追熟工程のみ行う場合、有機JASマークの格付表示は必要ですか。

    小分け作業を行わず(格付単位を変えない)追熟工程のみ行う場合、格付表示は任意です。しかし、追熟工程の記録は残す必要があります。
    小分け工程(生産行程管理の認証の中で格付担当者が行った格付単位を変える場合)があれば、有機JASマークの格付表示は必須になります。

JAS認証:表示

  • 農産物の原産地表示方法は、どのように表示するのが正しいのですか。

    国産品の場合は都道府県名または一般に知られている地名、輸入品の場合は原産国名が表示されます。

  • 認証を取得していないが有機農産物を売るために立て札やPOPに有機JASマークを付けたい。

    商品のJASマークを切り取って掲示したり、有機JASマークが貼られている農産物の写真を掲示することは可能です。
    また、POP等に「有機〇〇」と表示することは問題ありません。

  • EU認証やNOPの認証を取得している指定農林物資を輸入したいが、同等国で作られたものではないので認証輸入業者がJASマークを貼ることができません。 この商品を日本で流通させる場合、箱にユーロリーフやUSDAマークが表示されたまま流通させることはできますか。

    英語や外国語でOrganicと表示されている場合は、紛らわしい表示となるためJASマーク無しで流通させることは できません。従ってOrganicと表記されているUSDAマークやその他有機認証マーク、商品名、説明文等のOrganic は削除しなければなりません。
    また、ユーロリーフのようにOrganicと表記されておらず、紛らわしい表示にあたらないものはそのまま表記しておくことが可能です。
    【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問4-3 問24-1 答2

  • ビューローベリタス以前の旧社名のロゴマークを使用できますか。

    現状では日本認証サービス、アイシーエス日本のいずれも登録継続しているため、旧社名のロゴマークでも使用可能です。改版の際にはビューローベリタス表記のロゴの変更にご協力をお願いします。

  • ビューローベリタス以前の旧社名の認証登録証を広告宣伝(ウェブ、ポスター等)に使用しているが、継続して使用してよいですか。

    年次の判定結果が出た後、認証書を再発行しますので、最新の認証書の掲載にご協力をお願いします。

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