JAS認証 よくある質問・関連リンク
日本と米国では有機製品に関する同等性協定が成立しています。農林水産省が作成(2013年12月25日現在)したQ&Aを以下にご案内します。また、内容の一部は案であるため、詳細が確定次第、当ウェブサイトにてお知らせします。
使用薬剤を含め防除の履歴・詳細が自社で把握できていれば、必ずしも業者から書類を発行してもらう必要はありません。詳細が分からないようであれば業者から取り寄せてください。
特定のフォームはありません。契約書等何らかの書面で必要な内容がカバーされて、相互が確実に理解認識できれば構いません。
分ける必要はありません。
分別管理と、慣行品との接触による汚染防止が必要です。
(麻袋やクラフト袋に入っている一般品から染み出たものに接触することは避ける必要があります。)
上記の倉庫での保管と同様にお考えください(有機、非有機の混載は可能)。
やむを得ない事情があり、認証機関が状況を把握していれば、有効期限は概ね1年となっているため、直ちに有効期限が切れるわけではありません。
通常は、関連書類が揃った時点より、1週間~2週間程度お時間をいただいております。
必ず立ち会っていただく必要はありませんが、調査中に審査員が質問した内容について明確な回答をいただく必要がありますので、多くの場合は責任者の方にご同席をお願いしています。
年次調査では有機JASに関わる様々な資料をお見せいただくことになりますが、基本的には審査員が尋ねた内容に対してお話を伺ったり、資料をお見せいただくことになりますので、特定のトレース資料等をご用意いただく必要はありません。
以下リンク先をご確認ください。
【参考】JAS認証書式ダウンロード「変更届を出す際に、提出が必要な書類一覧」
可能です。
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問24-1
製造の定義:その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと。
加工の定義:あるものを原材料として、その本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること。
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問7-4
※予めミックスナッツになった原料を小分けする場合は加工にあたりません。
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問7-4
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答4
管理上不要と判断するのであれば実施の必要はありません。
なお、日本農林規格には防虫防鼠で使用できる薬剤に制限がありますので、薬剤を使用される際には、規格に準じた管理をお願いしています。
米国農務省(USDA)の全米有機プログラム(NOP)に基づいた認証を受ける必要があります。
有機JAS制度は、EUの有機制度と同等と認められていますので、EU同等性有機確認証明書を添付すればEUへオーガニックとして輸出することができます。また、EUへ輸出する際の表示規制に関してはこちらを参照してください。
以前は国産原料のみ認められていましたが、2013年4月1日より日本の有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国(EU加盟国・米国・豪州・ニュージーランド・スイス・アルゼンチン)産の原材料も使用可能となりました。
香料は化学的に合成されていないものであること。使用量は必要最低限にすること。今まで扱いのない添加物であれば変更届が必要です。
【参考】有機加工食品の日本農林規格別表1
日本政府がJAS格付制度と同等の水準にあると認めた格付制度を有している国(同等国)で生産され、当該国の有機認証を受けたものを日本へ輸入し、日本国内で有機JASマークを貼る際は認証が必要です。
【参考】JETRO 有機食品の表示制度 II.
表示できません。輸入業者がJASマークの貼付が出来る場合は、
上記3つの条件を満たす必要があります。
この場合、2が満たされないため(小分けは生産とみなされないため)、輸入業者がJASマークを表示することはできません。
また、証明書は、1,2の条件が満たされていなくても発行される可能性があるため、輸入業者は、輸入品の製造工程の確認も大切になります。
2013年4月1日より、証明書を発行できる準政府機関として新たに86機関が指定されました。
EU域内にある事業者が製造した有機製品で、リストに掲載されている有機認証機関から認証を受けていればその認証機関から発行された証明書を持って格付表示をすることができます。
アメリカやオーストラリア等、EU域内以外にある同等国事業者が製造した有機製品に関しては、リストに掲載 されている有機認証機関から認証を受けていても、従来通り政府機関が発行した証明書でしか格付表示することができませんのでご注意ください。
原則、準外国政府機関の証明書の発行日が4月1日以降でなければ、格付の表示の根拠とすることはできません。
しかし、4月1日以降、有機JASに係る証明書を発行しない大使館もあるため、3月末までに船積みされ、4月1日以降日本に輸入する有機農産物、有機農産物加工食品について、有機である旨の証明書が発行されない事態も生じかねません。
このような事態をさけるため、運用上、4月1日以降、日本に入港する指定農林物資については準政府機関として指定した86機関が発行した証明書であれば、発行日にかかわらず格付表示の根拠とすることができます。
実績がなければ記録表はブランク、あるいは実績なしの記述でかまいません。輸入受け入れ可能な体制にあるかどうかを審査します。
以下リンク先ををご確認ください。
受入保管担当者/責任者は、輸入品の選択(JAS適否)→輸入→保管を管理します。
格付表示担当者/責任者は、輸入品の格付表示(JASマーク表示)の適否を検査します。
一般品としての販売は可能ですが、「有機」や「organic」等の表示はできないため、既に表示してある場合には削除していただく必要があります。
残留農薬の基準に関しては、一般食品と同様にポジティブリスト制度の残留基準値を超えていないかどうかポイントになります。
検出された農薬が基準値を超えていれば、食品衛生法において流通ができません。
有機として判断は、輸出側、流通工程、受入時において、検出された農薬による汚染がなかったかどうか調べる必要があります。その結果汚染が認められなければ、有機として扱うことが可能です。
以下リンク先をご確認ください。
【参考】農林水産省:有機食品の検査認証制度
【参考】カナダ:Certification Bodies accredited by the CFIA - in Canada (カナダ食品検査庁(CFIA)の認証機関一覧)
その他の同等国は、政府機関が発行した有機証明書が必要です。
小分け行為(単なる充填や、加工を伴わない小分け作業)を行い、小分け後の商品にJASマークを貼るためには、別途小分け業者の認証を取得する必要があります。
生産行程管理者認証だけでは、小分け行為は行えません。
また、小分け認証のみでは加工行為は行えませんので、別途生産行程管理者の認証を取得していただく必要があります。
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答3
格付表示単位を変える行為を小分け行為とみなします。
一度有機JASとして格付けされた物を、より小さい単位に変化させてもう一度格付を行う、または格付けされた物をまとめて袋詰め/箱詰めしてより大きな単位に変化させて格付を行う行為。
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問3-1 答1 答2
有機農産物小分け認証が必須です。
小分け作業を行わず(格付単位を変えない)追熟工程のみ行う場合、格付表示は任意です。しかし、追熟工程の記録は残す必要があります。
小分け工程(生産行程管理の認証の中で格付担当者が行った格付単位を変える場合)があれば、有機JASマークの格付表示は必須になります。
国産品の場合は都道府県名または一般に知られている地名、輸入品の場合は原産国名が表示されます。
商品のJASマークを切り取って掲示したり、有機JASマークが貼られている農産物の写真を掲示することは可能です。
また、POP等に「有機〇〇」と表示することは問題ありません。
英語や外国語でOrganicと表示されている場合は、紛らわしい表示となるためJASマーク無しで流通させることは できません。従ってOrganicと表記されているUSDAマークやその他有機認証マーク、商品名、説明文等のOrganic は削除しなければなりません。
また、ユーロリーフのようにOrganicと表記されておらず、紛らわしい表示にあたらないものはそのまま表記しておくことが可能です。
【参考】有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問4-3 問24-1 答2
現状では日本認証サービス、アイシーエス日本のいずれも登録継続しているため、旧社名のロゴマークでも使用可能です。改版の際にはビューローベリタス表記のロゴの変更にご協力をお願いします。
年次の判定結果が出た後、認証書を再発行しますので、最新の認証書の掲載にご協力をお願いします。
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