適合性確認
ビューローベリタスジャパン株式会社は、風力発電設備の工事計画に関して、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十九条第一項の規定に基づき、法第四十八条の二に規定する、工事計画の風条件・運転条件等に対する設計妥当性の確認を担う登録適合性確認機関として、2023年3月31日付で経済産業省より登録を受けました。
業務内容
電気事業法第71条第2項および同法施行規則第107条に規定する経済産業省令で定める方法および特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号)に規定される技術基準への適合性確認を行います。
適合性確認
- 適合性確認とは、ビューローベリタスジャパン株式会社(以下「ビューローベリタス」という。)が電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第69条の規定により経済産業大臣の登録を受けて行う適合性確認(法第48条の2第2項に定める「技術基準の適合性確認」をいい、以下「適合性確認」と総称する。)という認証業務です。適合性確認は法に基づき、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)に従い、行われます。
- 適合性確認の適用対象物とは、電気事業法第39条第1項および第56条第1項の規定に基づき、特殊電気工作物のうち発電用風力設備を対象とします。具体的には、日本国内において電気事業法の適用を受ける1基または複数の風車を設置するプロジェクトを対象とし、風車または支持構造物およびその基礎を含みます。
- 適合性確認の目的とは、型式認証された風車および確認対象となる支持構造物および基礎の設計が、外部条件および電気事業法に基づく要求事項に適合しているかどうかを評価することにあります。ビューローベリタスは風力発電に特有の設備(ナセル、支持物、基礎等)に係る技術基準適合性を確認し、当該電気工作物が省令に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付します。
- 型式認証された風車に関わる適合性確認は、次のモジュールで構成されます。
(1)サイト条件の適合性確認
(2)設計基準評価
(3)全体荷重解析
(4)風車(RNA)設計の適合性確認
(5)支持構造物設計の適合性確認
サービス内容
ビューローベリタスは登録適合性確認機関として、電気事業法第71条第2項および同法施行規則第107条に規定する経済産業省令で定める方法および特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号)第4条、第5条および第7条に規定される技術基準への適合性確認を行います。
電気事業法第48条の2第2項の規定に従い、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める風技に適合しているときは、ビューローベリタスより申請者にその旨を記載した証明書を交付します。
サービスの流れ

提出文書
適合性確認の申請者は、適合性確認の対象物および区分に応じて次に掲げる文書をビューローベリタスに提出しなければなりません。提出文書の詳細は以下、関連書類に掲載する「登録適合性確認機関適合性確認に係る技術基準」を参照ください。
関連書類
適合性確認業務規程(陸上風力)に記載しているとおり、陸上風力の適合性確認においては、モジュールごとのウィンドファーム認証を受け付けています。併せて以下書類をご参照ください。
お問い合わせ
ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部 風力発電事業部
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー11階 MAP
TEL:045-274-8739 FAX:045-274-5495
salesind.yok@bureauveritas.com
苦情・異議申し立て
ビューローベリタスの審査登録活動に対して申請者および利害関係者からの、苦情・異議申し立てについては、こちらに記載のとおり対応します。