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苦情・異議申し立て
2022年8月1日
ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部 風力発電事業部(以下、「ビューローベリタス」という。)では、審査登録活動に対する申請・登録組織(以下、「組織」という。)および利害関係者(以下、「関係者という。)からの、苦情・異議申し立てに以下のとおり対応します。
1. 対象となる苦情、異議申し立て
1.1 苦情(complaint)
ビューローベリタス、または、ビューローベリタスが認証した組織に対する、文書化された苦情申し立て
1.2 異議申し立て(appeal)
1.2.1 苦情の妥当性に関するビューローベリタスの決定に対する不服の申し立て
1.2.2 ビューローベリタスによる認証の決定に対する不服の申し立て
2. 苦情・異議申し立ての表明の方法
申し立ては、その事由の発生を知りえた日から30日以内に書面またはお問い合わせフォームより、以下必要内容を記載のうえ、ご送付願います。
2.1 記載事項
2.1.1 表明者のご氏名と連絡先
2.1.2 対象組織、発生時期、申し立て内容
2.2 送付先
2.2.1 書簡FAX
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー11階
ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部 風力発電事業部
TEL:045-274-6749 FAX:045-274-5495
2.2.2 お問い合わせフォーム
お問い合わせはこちら
3. 苦情・異議申し立ての表明の取り扱い
3.1 苦情の場合
- ビューローベリタスは、所定の手順に従う申し立てであり、内容に正当性があると判断された場合、正式に受理します
- ビューローベリタスは、苦情の内容調査を実施し、必要に応じて内容に応じた処置を執り、誠意を持って回答します
- 上記内容に対する不服のある場合は、新事実など客観的な追加情報を持って受理を行います
- 苦情申し立て者がビューローベリタスの回答に同意する場合、または、ビューローベリタスからの回答後30日以内に、苦情申し立て者から不服の申し立てがなされない場合は、対応の完了とします
3.2 異議申し立ての場合
- ビューローベリタスは、異議申し立ての正式受理の後、申し立て内容の調査、検討を実施し、ビューローベリタスの公平性委員会に報告し、その公平性のレビューを受けます。公平性委員会は、認証の公平性を監視することを目的にし、複数の委員で構成されます。
- 異議申し立て内容が法的に係争中あるいは調停中の場合、または、再審議を妥当とする新事実等の申し立てがあった場合は、申し立ての取り扱いを一時中断します
- 異議申し立ての受理がされた場合、審議結論が出されるまでの取り扱いは、受理された時点で、決定留保、審査進行中断など回答します
- 公平性委員会の決定は最終ですが、公平性委員会の決定に申し立て者が不服の場合には、異議申し立て者は認証機関に異議を申し立てることができます