高周波利用設備の申請/半導体変更に伴う等価性評価
高周波利用設備の申請
高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備および10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されている設備で、日本の産業に大きく寄与しています。しかし、高周波利用設備から漏洩する高周波電流が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数または電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時、譲り渡す時等には手続きが必要となります。
■イミュニティ試験設備への要求
令和7年6月27日付で総務省総合通信基盤局電波部から、各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて(総基環第 136 号)が通知・通達されています。
電気機器の外部からの電流または電磁波による影響を試験するための設備であるイミュニティ試験設備のうち、10kHz以上の高周波電流を利用するものについては、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第100条に定める高周波利用設備となります。
高周波利用設備に該当するイミュニティ試験設備のうち高周波出力が50Wを超えるものは、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第45条第3号に該当し、その設置には法第100条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。
■申請の流れ
① 試験レポートおよび申請書類準備
② 申請(届)を提出(持ち込みまたは郵送)
③ 当局受付
④ 審査(標準1ヶ月)
⑤ 許可(受理)
⑥ 申請者へ許可状または副本を送付
申請対象か否かの判断が困難な場合はご相談ください。
半導体変更に伴う等価性評価
■等価性評価
ビューローベリタスジャパンでは、認証以外に半導体の生産中止による代替えおよび原価低減による等価試験(インピーダンス試験、RFの特性試験など)に対応しています。
■サービスの特色

■試験実施までのプロセス
① 事前打ち合わせ
- 依頼内容の確認
- オンラインでの打ち合わせ
- 依頼試験 or 立会試験の確認
② 見積もり
- 依頼内容に基づいた費用
- 見積書の確認
③ 試験
- 依頼に応じた試験
- 依頼試験 or 立合試験
④ レポート
- 測定データのみ or 試験報告書
消費財検査部門 電気&電子事業グループ 営業チーム 田口 幸司
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