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木造建築物の基準(柱の小計、壁量計算)経過措置終了と注意事項

2026-02-03

令和7年4月1日に施行された改正建築基準法において、令第43条第1項の基準(柱の小径)および令第46条第4項の基準(壁量)は、令和7年4月1日に改正が施行されました。

地階を除く階数が2以下、高さが13m以下および軒の高さが9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物については、令和6年国土交通省告示第447号附則第4条第2項により、新基準の円滑施行の観点から1年間は、「改正前の基準での検証も可能」とする経過措置が設けられています。
ただし、この経過措置は、令和8年3月31日までにその工事に着手するもののみを対象としています。

本記事では、この経過措置を適用して確認済証の交付を受けた場合について、経過措置終了に伴う必要な手続きをフロー図で示します。
なお、法第20条についての確認および検査の特例が適用される場合は、この限りではありませんのでご注意ください。

 

フロー図
経過措置終了に伴う必要な手続きのフロー図

建築認証事業本部 丹波 利一

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