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カバー画像(圧力機器)

DOSH(マレーシア向け圧力機器の検査):Act, Regulationの変更②

マレーシアにボイラーや圧力容器等を輸出する際に適用される法律が、マレーシアのDOSH(The Department of Occupational Safety and Health)から施行されています。

前回の記事にて、マレーシアDOSHのボイラー・圧力容器の法規が変更され、2024年6月1日付けで施行されたことをお伝えしました。
今回はそのなかでも、下記規則(Regulation)で大きく変更された“別表(Schedule)”について紹介します。

  • OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
  • OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (PLANT REQUIRING CERTIFICATE OF FITNESS) REGULATIONS 2024

 

別表(Schedule)の内容

別表(Schedule)Title/内容
FirstAUTHORIZED INSPECTING BODY
認定検査機関を記載
SecondPRESSURE VESSEL
この規則が除外される圧力容器について規定
Third
 
LIFTING MACHINERY
この規則が除外されるリフティングマシンについて規定
FourthRECOGNIZED STANDARDS
認定規格を記載(JIS は含まれない)
FifthDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR DESIGN VERIFICATION OF 
PLANT REQUIRING CERTIFICATE OF FITNESS
適合証明書が必要なプラントの設計確認のために提出する書類について規定
SixthFEES
現地への申請等の料金を記載
SeventhINSTALLATION OR DISMANTLE BY COMPETENT PERSON FOR
STEAM BOILER OR LIFTING MACHINERY
スチームボイラまたはリフティングマシンのコンピテントパーソン
(Competent person)による据付または解体について規定
EighthESSENTIAL FITTINGS
スチームボイラ、圧力容器、リフティングマシンに必須の
フィッティングについて規定
NinthPARTICULARS OF TEST AND EXAMINATION REPORT
試験および検査報告書について規定
TenthCERTIFICATE OF FITNESS Issued by Officer or Licenced person
ライセンスドパーソンまたはオフィサーが発行する
スチームボイラ、圧力容器、リフティングマシンの適合証明書のフォーム
EleventhMAINTENANCE PROCEDURES FOR LIFT, ESCALATOR,WALKALATOR,
TOWER CRANE, SUSPENDED ACCESS EQUIPMENT, LAUNCHING GANTRY,
QUAY CRANE AND PASSENGER HOIST
リフト、エスカレーター、ウォーカレーター、タワークレーン、
吊り下げ式アクセス装置、進水ガントリー、岸壁クレーン、
乗客ホイストのメンテナンスの手順について規定
TwelfthCOMPETENT PERSON FOR USE AND CONTROL OF STEAM BOILER
スチームボイラの使用と管理のコンピテントパーソン
(Competent person)の認定について規定
ThirteenthREQUIREMENTS FOR USE OF LIFT, ESCALATOR AND WALKALATOR
リフト、エスカレーターおよびウォーカレーターの
使用の要求事項について規定
FourteenthINFORMATION TO BE INCLUDED IN A COMPREHENSIVE EXAMINATION REPORT
リフティングマシンの包括的検査報告書に記載すべき情報について規定

 

変更前はボイラー・圧力容器のみでしたが、リフティングも含まれることになりました。これに伴い、変更前から別表(Schedule)の番号も変更されています。

変更前の認定規格First/ Second/ Third Scheduleに該当するものはFourth Scheduleに、認定検査機関Fourth Scheduleに該当するものはFirst Scheduleに、検査機関の証明書Fifth Scheduleに該当するものは試験検査報告書Ninth Scheduleに、スチームボイラ、圧力容器の水圧試験証明書Sixth Schedule に該当するものはスチームボイラ、圧力容器、リフティングマシンの適合証明書Tenth Scheduleとなり内容についても変更が加えられています。

上記に加え、設計確認(Design Verification)のFifth Scheduleや必須フィッティング(Essential Fitting)のEighth Scheduleが別表(Schedule)として新たに追加されています。

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DOSH(Department of Occupational Safety and Health, in Ministry of Manpower, Malaysia:マレーシア向け圧力容器の検査)