端末設備等規則および端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正について
通信サービスは、社会経済活動を支えるインフラとして、また、国民生活に不可欠なライフラインとしての役割を担っており、デジタル化の急速な進展とともに、その重要性はますます高まってきています。あわせて、ネットワーク構造やサービス提供構造の多様化・複雑化が進展してきていることに伴い、電気通信事故報告制度、情報通信ネットワークの技術基準、端末設備の接続に係る技術基準等がその進展に追従できておらず、利用者利益の保護が十分に図られていないケースが散見されます。
一例として、複数SIM対応の携帯電話端末をはじめとする端末設備の多様化によって、端末設備とSIMの組み合わせ次第で緊急通報がつながらないケースが発生しており、端末設備とネットワーク設備との間の相互接続性・相互運用性を確保するための仕組みを構築する必要があります。
また、端末設備の接続に係る技術基準については、国際規格等との整合を図るため、現行規定の更新を行う必要があります。
こうした状況下において、社会経済活動や国民生活の重要なインフラとなっているさまざまな通信サービス、確実かつ安定的に提供できる情報通信ネットワークを確保していくことを目的として、「デジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気通信設備等に係る技術的条件」について検討を行い、現行の電気通信事業法に基づく技術基準等に係る制度の見直しが行われてきました。
改正のポイント
- 緊急通報の相互接続性確保
- グローバルスタンダードとの整合性確保に向けた規定の見直し
- 端末機器の種別(区分)の見直し
1.緊急通報の相互接続性確保
緊急通報の相互接続性確保のための電気通信設備に係る技術的条件
- 複数SIM対応の携帯電話端末にて、データ専用SIMから緊急通報が発呼されたり、緊急通報における位置情報のやりとり時にSIMのID情報が整合せず通信路が切断されたりするなど、緊急通報がつながらないケースが発生。
- これは、複数の携帯電話事業者の携帯電話ネットワークと通信手順が相互に影響し合うことに起因したものであり、緊急通報について十分な相互接続性・相互運用性が確保されていなかったことから、相互接続性確保のための電気通信設備に係る技術的条件に関する検討を実施。

出典:総務省「事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和6 年総務省令第100 号)」概要
2.グローバルスタンダードとの整合性確保に向けた規定の見直し
端末設備等規則に定める絶縁抵抗をIEC62368に準拠したものに修正(2025年7月1日施行)
- 「端末設備の接続に係る技術基準」(端末設備等規則)のうち、端末設備の電源回路と事業用電気通信設備との間の絶縁抵抗および絶縁耐力については、IEC60950に基づいて規定されている。
- IEC60950の後継規格として新たにIEC62368が策定されたことから、「端末設備の接続に係る技術基準」についても当該規格に沿った内容に見直すことが適当。

出典:総務省「事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和6 年総務省令第100 号)」概要
3.端末機器の種別(区分)の見直し
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(第3条及び様式第7号)の改正(2025年7月1日施行)
- 電気通信事業者の電気通信回線設備(ネットワーク)に接続して使用される端末機器に付される技術基準への適合表示において、端末機器の種別(区分)はAからFまでの6カテゴリー存在するが、複数の設備が複合したものについては、技術基準への適合表示の際に、複数の記号を付すこととなっている。
- アナログ電話端末(記号A)および総合デジタル通信用設備に接続される端末設備(記号C)については、単独の記号で技術基準への適合表示を行うケースがほとんど見られなくなってきていること、3G以前を想定した移動電話端末(記号A)については3Gのサービス終了が2026年3月頃に見込まれていること等を踏まえ、端末機器の種別(区分)を見直し。

出典:総務省「事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第100号)」概要

出典:総務省「情報通信審議会IPネットワーク設備委員会答申を踏まえた端末設備等規則等の一部改正について」
<端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(第3条及び様式第7号)の改正案>
| 端末機器の種類(改正後) | 記号 | 端末機器の種類(改正前) | 記号 |
|---|---|---|---|
| 固定電話端末 | G | IP電話端末 | E |
| アナログ電話端末 | A | ||
| ISDN端末 | C | ||
| IP移動電話端末 | H | IP移動電話端末 | F |
| 専用通信回線設備等端末 | P | 専用通信回線設備等端末 | D |
| その他の端末 | Q | 移動電話端末(3G)~2026.3まで無線呼出端末 | A B |
出典:総務省「情報通信審議会IPネットワーク設備委員会答申を踏まえた端末設備等規則等の一部改正について」
4.参照条文
- 事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第100号)(施行日):第2条中の一部を除き、令和7年1月1日(第2 条中の一部:令和7年7月1日)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第353号、同第354号)
- 固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第355号)
- 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第356号)
- 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な固定電話端末等及びその条件を定める件(令和6年総務省告示第357号)
- 技術基準適合認定等及び設計についての認証の対象となる端末機器を定める件(令和6年総務省告示第358号)
- 特定端末設備の技術基準を定める件(令和6年総務省告示第359号)
- 基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件等を廃止する件(令和6年総務省告示第360号)
施行日
第353号(一部を除く)、第355号、第357~第360号:令和7年1月1日
第353号の一部、第356号:令和7年7月1日
第354号:令和8年1月1日
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