建築基準法・建築物省エネ法改正
~令和7年4月1日施行の主な3つの改正~
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)のなかから、令和7年4月1日に施行される主な3つの改正について、概要を紹介します。
まず、一番大きな改正は「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」です。これまで4号特例として、小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物︓4号建築物)は、都市計画区域等以外の地域では建築確認の手続きが必要なく、都市計画区域等内であっても建築士が設計者を行ったものは一部の審査を省略できた対象について、この範囲が縮小します。2つ目は、「木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し」です。これまでの軽い屋根・重い屋根としていた区分に応じた必要壁量表を廃止し、実況に合わせた荷重で検討することになります。
3つ目は、「省エネ基準適合義務制度の改正」です。原則すべての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。
1.建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(4号特例の見直し)

国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」を基にビューローベリタスにて作成
■建築確認・検査の対象外建築物の縮小(法6条)

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
改正前のいわゆる4号建築物で木造の場合、階数2以下かつ延べ面積500㎡以下、木造以外は平屋かつ200㎡以下は建築士が設計・工事監理を行った場合は審査の特例がありました。
改正後は新3号建築物で平屋かつ200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造関係規定等の審査が必要になります。これは、省エネ基準の審査対象も同一の規模となります。
○軽微な変更について
4号特例の見直しにあわせて、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるもの(構造耐力上主要な部分である部材)を対象に、軽微な変更の規定が追加されました。
■軽微な変更の適用事例
変更の前後とも、壁量基準の範囲で壁量が減少、壁倍率が小さくなる場合でも、仕様規定のみで法適合を確認できる場合の変更は軽微な変更となります(「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」に限る)。
例
- 耐力壁の位置・量の変更:増減、通りをまたぐ移動などを含む
- 耐力壁の材料の変更:鉄筋筋かい ⇔ 構造用合板(大壁)
- 柱、はりの断面寸法、位置の変更:柱の小径105 ⇔ 120
- 接合金物の材料の変更:Zマーク金物 ⇔ Z同等認定品
■安全上支障がないエレベーターに係る建築確認等の適用除外
- 現行では、既存建築物(4号建築物※1を除く)にエレベーター等の建築設備を設置する場合には、建築確認等の手続きが必要
- 今般の法改正により旧4号建築物から新2号建築物※2に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物に当該建築設備を後付けする場合等には、新たに建築確認等の手続きが必要
- 申請者の手続きに係る負担の軽減を図るため、「使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの」について、建築確認等の手続きを不要とする
※1 改正前の建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
※2 改正後の建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物
■戸建てのリフォーム工事に注意
2階建ての木造戸建等で行われるリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。

出典:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」
この改正により、これまでリフォームを行う際に建築確認の手続きが必要なかったものが必要になる規模があります。
上の図のとおり、これまで4号建築物といわれていたもののなかから、木造2階建てや木造平屋建てで延べ面積が200㎡超える建築物は新2号建築物となり、大規模な修繕や模様替えを行う場合は、建築確認申請の手続きが必要になります。
一方、木造に限らず平屋建て延べ面積200㎡以下は、新3号建築物となり、大規模なリフォームの際は従来どおり建築確認が不要です。
2.木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し(小規模木造建築物に係る基準)

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
■壁量基準の見直し
①仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法の見直し
- 建築物の荷重の実態に応じて算定式により必要壁量を算定(いわゆる「軽い屋根」、「重い屋根」は廃止)。
- 特定の仕様等の組み合わせを確認することで、必要壁量を容易に把握できる試算例(早見表)を整備。
- 諸元を入力することで、必要壁量を容易に算定できる表計算ツールを整備。
②準耐力壁等(腰壁・垂れ壁を含む)の仕様・倍率については、品確法と同様に規定

注)複数の面材・木ずり等を使用する場合は、同じ材料で一続きとなっている場合に限る。
出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
図左の準耐力壁は、材料は面材・木ずり等、くぎ打ちは柱・間柱のみ、幅90cm以上、高さは横架材間内法寸法の80%以上の条件で、面材の壁倍率は、材料の基準壁倍率×0.6×面材の高さ合計/横架材間内法寸法で算定します。
木ずり等の壁倍率は、0.5×木ずりの高さの合計/横架材間内法の寸法で算定されます。
図右の垂れ壁・腰壁は、材料は面材・木ずり等、くぎ打ちは柱・間柱のみ、幅90cm以上かつ2m以下、高さは36cm以上、その他として図のように両面に耐力壁または準耐力壁があることの条件で、準耐力壁の壁倍率と同様にそれぞれ算定します。
■仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法の見直し
- 建築物の重量に応じた柱の小径の算定式を規定。より精密な算定式(座屈の理論式)の活用も可能。
- 柱の小径の算定のほか、柱の負担可能面積の算出が可能。
- 特定の仕様等の組み合わせを確認することで柱の小径を容易に把握できる試算例(早見表)を整備。
- 諸元を入力することで柱の小径や柱の負担可能面積を容易に算定できる表計算ツールを整備。
■壁量基準等の経過措置の運用に関する留意事項
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに工事に着手するものについて、改正前の壁量基準等によることができます。
留意事項
- 地階を除く階数が2以下、高さが13m以下および軒の高さ9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物が対象。
- 改正後の基準によることとするための設計の変更に時間を要する等により、当該基準により難しいと認められる場合に適用可能。
- 経過措置の対象となるのは、壁量および柱の小径。経過措置を適用する場合であっても、壁量と柱の小径について改正前の基準に適合していることの審査がされる。
- 確認申請書第3面18欄と建築計画概要書第2面20欄に経過措置の適用の有無の記載の欄がある。

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
⑩ 3月中の確認済証で、着工が4月1日以降の場合は、完了検査時に構造関係規定等への審査を実施し適合を確認。検査の申請書に経過措置の有無を記載する。
⑩' 4月以降に着工し計画変更確認が提出された場合は、その時に審査を実施し申請書に経過措置の有無を記載する。
⑪ 確認審査中に4月1日を経過しその後確認済証を交付する場合は、審査で適合を確認することになり、【その他必要な事項】に経過措置の有無を記載する。
⑫ 確認申請受付が4月1日以降の場合、改正後の様式で経過措置の有無を記載し審査時に適合を確認する。
■経過措置の場合の確認申請書第3面の記載例
改正後の申請書第3面にて
| 記載例①: | 木造軸組17欄、経過措置の適用有無について「有」の場合、令43条(壁量)と令46条(柱の小径)の両方をチェックする必要があり、いずれかのみの経過措置適用は不可となります。 |
| 記載例②: | 枠組壁工法17欄、【その他】に枠組壁工法等が該当します。 |

■建築基準法改正に伴う二級建築士の業務独占範囲の見直し

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
従来は「高さ13m以下かつ軒高9m以下」の建築物について担えることとしていた二級建築士の業務範囲が、「階数が3以下かつ高さ16m以下」の建築物に改正されます。※3
※3 一級建築士でなければ設計等をすることのできない木造建築物等の「高さ」について、「地階を除く階数4以上または高さ16m超」に見直す。
木造建築士の業務範囲についても「階数が2以下かつ高さ16m以下」の木造建築物に見直す。
3.省エネ基準適合義務制度の改正~義務付けの対象~(省エネ性能の仕様基準等)

国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」を基にビューローベリタスにて作成
■義務対象
2025年4月(令和7年4月)以降に着工する原則すべての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
ただし、以下は適用除外となります。
適用除外
① 10㎡以下の新築・増改築
② 居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものの例:
- 自動車車庫、自動車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊
- 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院等(例外的適用除外)
- 適用除外部分と一体的に設置される昇降機
③ 歴史的建造物、文化財等
④ 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等(大阪万博の建物等が該当)
■省エネ基準適合方法
- 省エネ基準への適合を確認するためには、エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要がある
- 新3号建築物は、省エネ基準適合義務の対象であるが、適合の確認は発生しない(エネルギー消費性能適合性判定は不要)
- 住宅は仕様基準に基づき、外皮性能および一時エネルギー消費性能を評価する場合は、エネルギー消費性能適合性判定は不要
※この場合、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合性を確認
■省エネ性能の仕様基準等
省エネ基準適合にあたり、住宅の場合は外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準、非住宅の場合は一次エネルギー消費量基準に、それぞれに適合する必要があります。

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
■設計住宅性能評価等を活用し省エネ適判を省略する場合の手続き
- 確認済証が交付されるまでに設計住宅性能評価書等を建築主事等に提出することで、省エネ適判を省略可能。この場合、確認申請時に「宣言書」を提出※4する必要がある。
※4 確認申請と同時に評価書等を提出する場合は不要 - 確認申請の申請先と設計住宅性能評価の申請先が異なる場合も省エネ適判は省略可能。
- 長期優良住宅の認定書および長期使用構造等の確認書を提出する場合も同様に省エネ適判を省略可能。
■省エネ適判を省略する場合の確認申請書の記載例
省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
① 仕様基準に基づき外皮性能および一次エネルギー消費性能を評価する住宅
② 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
③ 長期優良住宅建築等計画の認定(長期優良住宅の認定)または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

出典:鳥取県「改正建築物省エネ法講習会(仕様基準編)」
建築認証事業本部 本多 徹
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