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「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和2年3月6日国土交通省令第13号)」に伴う定期報告 報告書様式の変更箇所について

2020-08-07

2020年4月号では、令和2年3月公布、令和2年4月1日施行の「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)の一部改正」を記載しました。
今回は、近い時期に施行された「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和2年3月6日国土交通省令第13号)」に伴う定期報告 報告書様式の変更箇所についてご紹介します。

変更箇所

変更箇所は表1のとおりです。

  • 避難安全検証法等の適用に「区画避難安全検証法」の枠を追加(全調査検査共通)
  • 換気設備の概要から「空気調査設備・冷暖房設備」のチェック欄を削除

表1

改正前と改正後の比較

 

ビューローベリタスの提案

今回の変更内容については、従前の手順に基づき実施を行えば、大きな問題はない事柄と思われます。
しかしながら、変更を見落とすことで、現場検査実施後に再度の現場検査を要する場合や、報告書類の差し替えが必要になる場合、または検査業務の予算や実施手順にまで影響を及ぼす場合もあります。

検査報告は常に最新の知見に基づき行われる必要があります。
ビューローベリタスは、検査専門会社であること、全国年間8,000件以上の検査実績の強みを生かし、適切な検査報告実施をサポートいたします。

インサービス検査事業本部 林 健太

 

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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)