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火災報知器

建築基準法防火関係等告示の制定・改正について

2020-04-10

建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第174号) 及び建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第173号) が、令和2年2月26日に公布、同日施行されました。
また、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める件(令和2年国土交通省告示第197号) 等は、令和2年2月27日に公布、同日施行されました。 その施行内容に関して指定確認検査機関宛に技術的助言が通知されましたので、ご紹介します。

(以下、国土交通省「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)」より転載)

1. 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件(平成30年9月25日施行)の概要

平成26年の建築基準法(昭和25年法律第.201号。以下「法」という。) 第27条第1項の改正により、同項について性能規定化を行い、同項各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を特定避難時間に基づく準耐火構造(以下「避難時倒壊防止構造」という。) とすればよいこととされた。一方で、「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)」は、従前、地階を除く階数が3で3階を共同住宅等の用途に供するものや地階を除く階数が3で3階を学校等の用途に供するもの等、特定の要件を満たす建築物に関する構造方法等を定めていたところ、今般同告示を改正し、これらの建築物に限らず、同項各号のいずれかに該当する全ての特殊建築物について、当該建築物の状況に応じて特定避難時間を計算し、当該特定避難時間に応じた避難時倒壊防止構造の建築物として建築できることとした。

告示の主な内容は、次のとおり。

(第1第1項第1号)
第1号イからホまでに掲げる基準に適合する建築物については、当該建築物の特定避難時間に基づく準耐火構造(避難時倒壊防止構造) の建築物として建築できることとした。
このイからホまでに掲げる基準については、本告示に従って建築する際の基本的な内容(前提条件) を示すものであり、「建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193号)」と重複する部分もあるため、「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(令和元年6月24日付け国住指第653号・国住街第40号)を参考にされたい。
上記技術的助言に加え、第1号イ(2)に規定する階段室等を区画する壁については、在館者の安全な避難及び消防隊による円滑な救助活動を実現するため、壁や柱等の主要構造部より高い性能を要求している。具体的には、当該階段室等を区画する壁の全部又は一部に木材を用いた場合にあっては、当該建築物の固有特定避難時間に1.6を乗じた時間準耐火性能を有する構造とすること、それ以外の場合にあっては1.2 を乗じた時間準耐火性能を有する構造とすることとしている。なお、当該階段室等を区画する壁については、防火被覆を設けない燃えしろ型の構造方法はできないことに留意されたい。これは、当該階段室等を区画する壁が特定避難時間耐火性能を有する構造と同等の安全性能を有することを求めているためである。

(第1第2項)
壁、柱等の建築物の部分の区分に応じ、防火被覆型の構造方法と燃えしろ型の構造方法の場合に分けて避難時倒壊防止構造を定めている。
特定避難時間については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。) 第110 条第1号において定義し、本告示上単に「特定避難時間」としているところ、避難時倒壊防止構造の仕様を決定するために必要となる、計画する建築物の特定避難時間は、告示上「固有特定避難時間」と、このうち燃えしろ設計を適用する場合における当該建築物の特定避難時間は、告示上「補正固有特定避難時間」と規定している。「固有特定避難時間」と「補正固有特定避難時間」とを別途規定しているのは、主要構造部が防火被覆型か燃えしろ型によって、実特定避難時間から算出される当該主要構造部に必要とされる準耐火性能を有する時間が異なるためである。固有特定避難時間及び補正固有特定避難時間の算出方法は、それぞれ第1第4項及び第5項において規定している。なお、一の主要構造部についてその一部が燃えしろ型であり、その他の部分が防火被覆されている場合にあっては、燃えしろ部分について当該建築物の補正固有特定避難時間に基づき決定した仕様を満たし、その他の部分については当該建築物の固有特定避難時間に基づき決定した仕様において求められる被覆材によって、防火上有効に被覆することが必要である。

(第1第4項)
固有特定避難時間の算出方法を規定しており、この固有特定避難時間は計画する建築物の用途を考慮した火災温度上昇係数と実特定避難時間により決定される。
火災温度上昇係数については耐火性能検証法に関する検証方法等を定める件(平成12年建設省告示第1433号) 第3に規定する火災温度上昇係数の算出方法と同様である。
なお、主要構造部が構造用集成材のあらわしで設計される場合や、強化石こうボードにより被覆されている場合にあっては近年の技術的検討により、別紙のとおり熱慣性の値を用いることができることが明らかとなったため、現時点においては別紙に記載の数値を参考にされたい。なお、今後の検討により当該数値はより適切な数値に 見直される場合がある。
実特定避難時間の算出にあたっては在館者避難時間、常備消防機関の現地到着時間、捜索時間及び退避時間を用いる。それぞれの時間の算定に当たっては以下を参考にされたい。

(1)在館者避難時間の算定
在館者避難時間は、歩行時間と滞留時間の合計として算定される。歩行時間の算定の際に用いる歩行速度は計画する建築物の各部分の用途ごとに設定されており、病院や診療所、就寝利用される児童福祉施設等及び特別支援学校等、主として自力避難困難者が使用する用途の建築物については本告示が適用できない点もこ留意する必要がある。

(2)常備消防機関の現地到着時間 告示第1第4項に規定する常備消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号) 第9条第1号及び第2号に規定する市町村が設置する消防本部及び消防署のことをいい、同条第3号に規定する消防団は除くものとする。以下同じ。)の現地到着時間は、常備消防機関が火災情報を覚知した後、当該火災が発生した建築物の敷地までの移動時間と到着後の消防活動準備時間からなる時間として、建築物が立地する土地の区域に応じてその時間を定めることとしており、「用途地域が定められている土地の区域“こついては、一律に現地到着時間を20分としている。一方、「用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域」(以下「指定区域」という。) については、「30分以上であって特定行政庁が定める時間」としており、各特定行政庁が、管轄の常備消防機関(常備消防機関を置かない市町村にあっては消防事務を所管する部署。以下同じ。)
と協議の上、管内の建築物の立地状況や道路の整備状況等、地域の特性及び実情に応じて、指定区域における現地到着時間を定めるものとする。当該現地到着時間の設定にあたっては、以下を参考にされたい。
常備消防機関の現地到着時間は、消防ポンプ自動車を常時出動可能な状態におく消防本部庁舎又は消防署所(以下「消防署所等」という。)から指定区域までの移動時間を消防ポンプ自動車の車両移動速度で除した時間として算出する。この場合において、車両移動速度は、時速30キロメートルとすることを基本とする。ただし、地域の道路状況等に応じて、適切な現地到着時間とならない場合においては、管轄の常備消防機関と調整の上、車両移動速度を定めるものとする。
消防署所等から指定区域までの移動距離の設定に当たっては、消防署所等から指定区域まで直線的な移動ができないことを想定し、当該直線距離にL5を乗じた距離を移動距離とすることを基本とする。ただし、消防署所等から指定区域までの経路が山岳地域であること等から蛇行している場合や、河川等により分断されている場合等、適切な現地到着時間とならない場合においては、地域の状況に応じて、管轄の常備消防機関と調整の上、消防署所等からの移動距離を定めるものとする。

特定行政庁の管内で、同一の現地到着時間とする区域の単位(町村単位、字単位等)については、特定行政庁と管轄の常備消防機関との間で協議の上、適切な単位で設定するものとする。
なお、上記の設定方法にかかわらず、貴管内でまずは実績を積み重ねることで、適切な現地到着時間の設定方 法を構築するため、当面の間、あらかじめ特定行政庁、管轄の常備消防機関、計画する建築物にかかる設計者の間で協議を行い、 1件ごとに現地到着時間の設定を行うことも可能である。この場合において、特定行政庁は、設計者に対して、建築確認申請の時期を勘案して、時間的余裕をもって相談するよう幅広く周知をされたい。また、現地到着時間を設定した後、当該時間の設定の前提となった主要経路の変更等が生じた場合にあっては、適宜見直しを行う必要があることに留意が必要である。

(第1第6項及び第7項)
第6項の上階延焼抑制防火設備は、外壁開口部を介した上階延焼を防止することで、出火階以外への火災の拡大を抑制し、消防隊による円滑な在館者の捜索を実施するために求められる防火設備であり、第7項の必要遮炎時間に応じて、必要となる防火設備の仕様が決定する。

2. 建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件の一部を改正する件について

平成30年の法第21条第1項の改正により、同項について性能規定化を行い、同項各号のいずれかに該当する建築物は、その主要構造部を通常火災終了時間に基づく準耐火構造(以下「火災時倒壊防止構造」という。) とすればよいこととされた。令和元年6月25 日に施行した「建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193 号)」において、「階数が4 (地階を除く。) の建築物」であって、必要な前提条件を満たしたものについて、通常火災終了時間を75 分間とし、当該時間に基づく準耐火構造の仕様を示していたところ、今般本告示を改正し、これらの建築物に限らず、同項各号のいずれかに該当する全ての建築物について、当該建築物の状況に応じて通常火災終了時間を計算し、当該通常火災終了時間に応じた火災時倒壊防止構造の建築物として建築できることとした。

今般の改正において特に留意すべき点は、次のとおり。

(第1第1項第1号)
第1号イからチまでに掲げる基準に適合する建築物については、当該建築物の通常火災終了時間に応じた準耐火構造(火災時倒壊防止構造) の建築物として建築できることとした。このイからチまでに掲げる基準については、本告示に従って建築する際の基本的な内容(前提条件) を示すものであり、「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(令和元年6月24 日付国住指第653号・国住街第40号) を参考にされたい。

第1号イに規定する火災規模制限のための防火区画について、当該区画を貫通する管・風道の処理を第1号口に規定している。ロ(1)において、防火区画の貫通孔の内側に面する部分への被覆と、ロ(2)において、不燃材料で埋められた部分及びロ(1)に規定する防火被覆の外面への被覆を求めている。前者は、壁又は床の構造内部 への延焼の防止及び防火区画を貫通する管の熱による当該壁又は床の炭化を防止するために設ける被覆であり、以下の図の (1)に示される被覆である。後者は、不燃材料で埋められた部分及びロ(1)に規定する防火被覆が火炎に晒されることにより不燃材又は不燃材が損傷等し、有効な機能を果たさなくなることを防止するために設ける被覆であり、以下の図の(2)に示される被覆である。

第1第1項第1号口(1)及び(2)に規定する防火区画の貫通部の措置

第1第1項第1号口(1)及び(2)に規定する防火区画の貫通部の措置

(第1第2項)
壁、柱等の建築物の部分の区分に応じ、防火被覆型の構造方法と燃えしろ型の構造方法の場合に分けて火災時倒壊防止構造を定めている。
通常火災終了時間については、法第21 条第1項において定義し、本告示上単に「通常火災終了時間」としているところ、火災時倒壊防止構造の仕様を決定するために必要となる、計画する建築物の通常火災終了時間は、告示上「固有通常火災終了時間」と、このうち燃えしろ設計を適用する場合における当該建築物の通常火災終了時間は、告示上「補正固有通常火災終了時間」と規定している。「固有通常火災終了時間」と「補正固有通常火災終了時間」を別途定めている理由については、「固有特定避難時間」と「補正固有特定避難」を別途定めている理由と同様である。固有通常火災終了時間及び補正固有通常火災終了時間の算出方法は、それぞれ第1第4項及び第5項において規定している。

このほか、「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)」と同様の規定を設けている部分に関しては、前述の内容を参考にされたい。

3. 建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める件(令和2年国土交通省告示第197号)について

(1)告示の概要

本告示は、隣地境界線等(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) 第2条第6号に規定するものをいう。) ごとに、対象建築物の外壁面と当該隣地境界線等との角度に応じて、当該隣地境界線等から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の延焼のおそれのある部分から除かれる部分として、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分(以下「除外部分」という。) を以下のとおり定めるものである。

(a) 隣地境界線等が同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線であり、当該隣地境界線等に面する他の建築物の主要構造部が準耐火構造であることなどの一定の性能を有する場合(別図1)下の①及び②に該当する部分以外の部分(別図2)

隣地境界線等から、建築物の階の区分ごとに計算した隣地境界線等からの距離d以下の距離にある当該建築物の部分

他の建築物の地盤面から計算した他の建築物の地盤面からの高さh以下にある建築物の部分

(b) (a)に掲げる場合以外の場合

(a)-①により計算した隣地境界線等からの距離d以下の距離にある建築物の部分以外の部分(別図3)

隣地境界線等が同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線であり、当該隣地境界線等に面する他の建築物の主要構造部が準耐火構造であることなどの一定の性能を有する場合

隣地境界線等が同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線であり、当該隣地境界線等に面する他の建築物の主要構造部が準耐火構造であることなどの一定の性能を有する場合(別図1)下の①及び②に該当する部分以外の部分

①により計算した隣地境界線等からの距離d以下の距離にある建築物の部分以外の部分

(2)隣地境界線等との角度について

本告示第1号イ及び口において、rd隣地境界線等からの距離」及び「h他の建築物の地盤面からの高さ」は、隣地境界線等ごとに、対象建築物の外壁面と当該隣地境界線等との角度に応じて定めることとなる。一つの隣地境界線等の捉え方については、隣地境界線等の種類に応じて、基本的に以下のように整理することができる。

  • 隣地境界線:対象建築物の敷地に隣接する他の敷地の一との境界線
  • 道路中心線:-の道路の中心線
  • 同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線:建築物の外壁面の一と同一敷地内の他の建築物の外壁面の一との間の中心線

ただし、当該隣地境界線等が複数の線分で構成されている場合については、各線分を一つの隣地境界線等として捉えることとされたい。なお、隣地境界線等が曲線である場合については、当該曲線を複数の線分で構成される隣地境界線等と近似して捉えることとし、外壁面が湾曲している場合も同様に、複数の湾曲していない外壁で構成される外壁面と近似して捉えることとされたい。

(3)その他の留意事項

本告示にかかわらず、従前の「延焼のおそれのある部分」(隣地境界線等から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分)をそのまま適用することも可能である。
また、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)においては、建築確認の申請等に当たって、「各階平面図」や「二面以上の立面図」等の図書において、「延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造」や「延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造」等延焼のおそれのある部分に係る事項の明示を求めているところである。
本告示の規定に基づき、除外部分を計算した上で延焼のおそれのある部分を当該図書において明示する場合には、本告示の規定に基づき計算した内容も含めて明示する必要があるので留意されたい。なお、当該図書に明示すべき事項を他の図書に明示して添付する場合には、当該図書に明示することを要しないことから、計算内容の明示にあたっては、別途、本告示の規定に基づき計算した内容を添付することとされたい。

以下、国土交通省「建築基準法防火関係等告示の制定・改正について(技術的助言)」より転載

4. 十分間防火設備の構造方法を定める件(令和2年国土交通省告示第198号)

(1)告示の概要

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第112条第11項において、3階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪穴部分については、間仕切壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画することを求めている。同項ただし書において、スプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあっては、当該防火設備は10 分間の遮炎性能を有する防火設備であればよいこととしており、本告示はその構造方法を定めるものである。

(2)表面材の取り付けについて

表面材の取り付けについて

本告示第1第3号イにおいて、補強材の両面に表面材を堅固に取り付けなければならないことを規定している。具体的には、ねじによる固定のほか、補強材と表面材が骸合により取り付けられるものが想定される。

(3)充填材を用いる場合について

本告示第1第3号ロにおいて、充填材は防火上支障のない性能を有するものでなければならないことを規定している。具体的には、水酸化アルミ無機シートコア(有機量40%以下のものに限る。)、グラスウール保温材、難燃処理されたペーパーハニカムコア等が想定される。

(4)ガラスを用いる場合について

本告示第1第3号ハにおいて、ガラスの種類や枠及び表面材における取付方法等を規定しているところ、同号ハ・(1)(ii)(三)及び(2)(iii)において規定する寸法は、表面材の開口部の寸法であり、枠の内法寸法ではないことに留意されたい。(別図4)。

5. 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第200号)

(1)告示の概要

平成28年国土交通省告示第694号に定める強化天井の構造方法(開口部を設ける場合にあっては、当該開口部が遮音上有効な構造であるものに限る。)が令第22条の3に定める遮音性能に関する技術的基準に適合することが確認されたため、昭和45 年建設省告示第1827 号第3に定める天井の構造方法を改正し、当該強化天井の構造方法を追加することとした。

(2)開口部の遮音上有効な構造

(ダウンライト等の小さな開口部については、強化天井を同様に緩和措置が出されました。)開ロ部を設ける場合における当該開ロ部の遮音上有効な構造は、開口部(埋め込み型の照明器具又はダクト配管等)を設ける部分の裏側に、次の表に掲げる開ロ面積に応じた材料を設けたものとする。

開口面積 材料
100㎠未満(関口面積の合計が天井の面積の0.4%以下であるものに限る。) 厚さ50mm以上の吸音材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)又はこれと同等以上の性能を有する材料
上記以外 強化天井と同等以上の遮音性能を有する材料

建築認証事業本部 本多 徹

 


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