Image
建築図面

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)についてのまとめ

2020-02-10

2018年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号;以下「平成30年改正建築基準法」)の施行について平成30年から令和元年までにすでに施行されたものと令和2年に施行される予定で現在公表されている情報(パブリックコメント等)を整理し、概要をご紹介します。

平成30年9月25日施行の概要

・木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止(第24条関係)

第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である一定の特殊建築物について、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないこととする規制を廃止すること。

・接道規制の適用除外に係る手続の合理化(第43条第2項第一号関係)

その敷地が幅員4メートル以上の道(第43条第1項に規定する道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な一定の基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し一定の基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、同項の規定は適用しないものとすること。

・接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大(第43条第3項第五号関係)

地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加できるものとすること。

・容積率規制の合理化(第52条第3項及び第6項関係)

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積については、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとすること。

・宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化(令第2条第1項第4号及び第3項第6号関係)

自動車車庫等に加え、宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分についても、建築物の用途を問わず、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に1/100 を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。

・日影規制の適用除外に係る手続の合理化(第56条の2第1項ただし書関係)

第56条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築等する場合においては、同項の規定は適用しないものとすること。

・仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例(第85条第6項及び第7項関係)

特定行政庁は、国際的規模の競技会等の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には、建築審査会の同意を得て、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができるものとすること。

・既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和(第87条の2関係)

  1. (1) 一の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときは、全体計画に係る最後の工事に着手するまでは、第87条第3項に掲げる規定を準用しないものとすること。
    1. ① 一の建築物の用途の変更に伴う工事を2以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。
    2. ② 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
    3. ③ 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。
  2. (2) 第86条の8の申請の手続、認定を受けた全体計画の変更、工事状況の報告徴収、改善命令及び認定の取消しに関する所要の規定は、1の認定について準用するものとすること。

令和元年6月25日施行の概要

・建築確認を要しない特殊建築物の範囲の拡大(第6条第1項第一号関係)

別表第1い欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち確認を要するものを、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものとすること。

・維持保全計画の作成等を義務付ける建築物の対象の見直し(第8条第2項関係)
維持保全計画の作成等を義務付ける建築物の対象を、国等が所有し、又は管理する建築物を除く次のいずれかに該当する建築物とすること。

  1. ① 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの
  2. ② ①の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの

・既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言(第9条の4関係)

特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができるものとすること。

・木造建築物等の耐火性能に係る制限の合理化(第21条第1項関係)

  1. (1) 次のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める新しい設計法に基づく技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないものとすること。
  2. (2) ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地を政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、これを要しないものとすること。
    1. ① 地階を除く階数が4以上である建築物
    2. ② 高さが16メートルを超える建築物
    3. ③ 別表第1い欄(5)項又は(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが13メートルを超えるもの

・大規模建築物の区画に関する規制の合理化(第26条及び第36条関係)

延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物について行うべき1,000平方メートル以内の区画は、防火床により行うことができることとし、その設置及び構造に関して必要な技術的基準は、政令で定めるものとすること。

・耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化(第27条第1項関係)

第27条第1項の規定に適合しなければならない特殊建築物の対象から、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のもの(3階を別表第1い欄(2)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあっては、政令で定める技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)を除くものとすること。

・長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制の合理化(第30条関係)

長屋又は共同住宅の天井の構造が、遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合には、当該各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてもよいものとすること。

・用途規制の適用除外に係る手続の合理化(第48条第16項第二号関係)

日常生活に必要な一定の建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な一定の措置が講じられているものの建築について第48条第1項から第7項までの規定のただし書の規定による許可をする場合においては、建築審査会の同意の取得を要しないものとすること。

・防火地域及び準防火地域内の建築物に関する規制の合理化(第61条関係)

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないものとすること。

・既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和(第87条の2関係)

  1. (1) 一の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときは、全体計画に係る最後の工事に着手するまでは、第87条第3項に掲げる規定を準用しないものとすること。
    1. ① 一の建築物の用途の変更に伴う工事を2以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。
    2. ② 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
    3. ③ 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。
  2. (2) 第86条の8の申請の手続、認定を受けた全体計画の変更、工事状況の報告徴収、改善命令及び認定の取消しに関する所要の規定は、1の認定について準用するものとすること。

・建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における制限の緩和(第87条の3関係)

既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合について、仮設建築物を建築する場合(第85条)と同様に、法の全部又は一部の適用除外を認めるものとすること。

・延焼防止性能を有する建築物に関する建蔽率規制の合理化

  1. (1) 都市計画で定められた建蔽率の限度の数値に10分の1を加えるものとする建築物として、防火地域(都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にある耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物又は準防火地域内にある耐火建築物、準耐火建築物等を追加するものとすること(第53条第3項第一号イ及びロ関係)。
  2. (2) 建蔽率規制を適用しない建築物として、防火地域(都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を追加するものとすること(第53条第6項第一号関係)。

令和2年1月下旬(告示)施行予定の概要

・「延焼のおそれのある部分」の定義の見直し(第2条第六号関係)

建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分については、「延焼のおそれのある部分」には該当しないものとすること。

令和2年2月下旬(告示)施行予定の概要

・耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化(第27条第1項関係)

新しい設計法に基づく主要構造部の技術的基準(法第27条第1項):
主要構造部について、特定避難時間に基づき設計する方法

・木造建築物等の耐火性能に係る制限の合理化(第21条第1項関係)

  1. (1) 次のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める新しい設計法に基づく技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないものとすること。
  2. (2) 新しい設計法に基づく主要構造部の技術的基準(法第21条第1項):
    主要構造部について、通常火災終了時間に基づき設計する方法

令和2年4月1日施行予定の概要

・窓その他の開口部を有しない居室の範囲(令第111条第1項関係)

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第35条の3の規定により、その区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない窓その他の開口部を有しない居室から、避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であって、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除くこととする。

・吹抜き等の空間を設けた場合における防火区画(面積区画)(令第112条第1項関係)

主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が吹抜きとなっている部分その他の一定規模以上の空間に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、当該二以上の部分と当該空間とが特定防火設備で区画されているものとみなして、令第112 条第1項の規定(*)を適用することとする。

(*) 主要構造部を耐火構造とした建築物等については、1,500㎡以内ごと(スプリンクラー設備等を設置した場合は3,000㎡以内ごと)に1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(1時間遮炎性能)により区画しなければならない。

・警報設備の設置等の措置が講じられた場合における防火区画(異種用途区画)(令第112条第17項関係)

国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設置することその他これに準ずる措置が講じられている場合には、異種用途区画(*)を不要とすることとする。

(*) 一の建築物内に複数の異なる用途が存在している場合、一定の特殊建築物の用途とその他の用途との境界部分を区画しなければならない。

・二以上の直通階段の設置基準(令第121条第1項関係)

令第121条第1項第4号(病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する階(病室等の床面積が50 ㎡以上)への二以上の直通階段の設置)又は第5号(ホテル、旅館、下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する階(宿泊室等の床面積が100 ㎡以上)への二以上の直通階段の設置)の規定は、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物であって階段の部分が以下ⅰ,ⅱにより区画されているもの又は令第112条第14項の国土交通大臣が定める建築物(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物)であるものの階については、適用しないこととする。

  1. i.  避難階以外の階を病院若しくは診療所(病室の床面積が50㎡以上)又は児童福祉施設等(入所者の寝室があるもので、当該用途に供する居室の床面積の合計が50 ㎡以上)の用途に供する建築物については、間仕切壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(居室、倉庫等にスプリンクラー設備を設けた場合には十分間防火設備(火災による火熱が加えられた場合に10分間当該加熱面以外に火炎を出さないもの(第112条第11項で定義))で区画
  2. ii.  ⅰ以外の建築物については、間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画

・共同住宅のメゾネット住戸の床面積の算定方法(令第123条の2関係)

6階以上の階で居室を有するもの(避難階段があるもの等を除く。)について二以上の直通階段の設置が必要であるとしている令第121条第1項第6号イの適用については、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅のメゾネット住戸(*)の階のうち出入口のある階以外の階を出入口のある階にあるものとみなすこととする。

(*) 共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるもの

・排煙設備の設置基準(令第126条の2第2項及び第137条の14第3号関係)

建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分については、それぞれを別の建築物とみなして、令第5章第3節(排煙設備)の規定を適用することとする。
また、令第137条の14第3号(法第86 条の7第2項により既存不適格建築物の増築等をする場合に排煙設備に関する現行基準を適用しない独立部分)についても、同様に措置する。

・敷地内に設けるべき通路の幅員(令第128条関係)

階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物については、敷地内の通路の幅員を90cm以上確保すればよいこととする。

・特殊建築物等の内装制限(令第128 条の5第7項関係)

令第128条の5第1項から第6項までの規定(*)は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しないこととする。

(*) その規模や用途等に応じ、特殊建築物等の内装を難燃材料又は準不燃材料等一定の仕上げによるものにしなければならない。

・避難安全検証法(令第129条及び第129条の2関係)

(a) 区画避難安全検証法の追加

建築物の区画部分(*1)について、避難安全性能(*2)を検証された場合に、当該区画部分について、排煙設備(令第126条の2及び令第126条の3)及び内装制限(令第128 条の5)に関する規定の適用を除外することができることとする。

(*1) 一の階にある居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第18 項第2号に規定する構造であるもので区画された部分(二以上の階にわたって区画されたものを除く)。
(*2) 当該区画部分で火災が発生した場合に当該区画部分からの避難が終了するまでの間、煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下しないこと。

(b) 避難に要する時間の計算方法の見直し

「階避難安全検証法」及び「全館避難安全検証法」について、各室ごとに当該室で火災が発生した際に避難に要する時間について、避難開始までの時間、出口までの歩行時間及び出口の通過時間について、個別ではなく一体として計算する方法について国土交通大臣が定められることとする。
また、新設する「区画避難安全検証法」についても同様に規定することとする。

(c) 煙の高さによる避難安全検証法の追加

全ての者の避難を終了するまでに要する時間が経過した時における火災により生じた煙又はガスの高さが、避難上支障のある高さを下回らないものであることを確かめる検証方法を、「階避難安全検証法」、「全館避難安全検証法」及び新設する「区画避難安全検証法」として追加することとする。

・遊戯施設の客室部分に係る構造基準の具体化(令第144条第1項第3 号関係)

客席部分の構造について、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものでなければならないこととする。

・構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料の見直し(令第8条の6第1項関係)

実費を勘案し、構造計算適合判定資格者検定(*)の受検手数料を3万5千円に見直すこととする。

(*) 精緻な構造計算が要求される一定の規模以上の建築物等が建築主事等による確認を受ける際には、構造計算適合性判定を受ける必要がある。指定構造計算適合性判定機関では当該判定を、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者で、国土交通大臣の登録を受けた者に行わせなければならないこととしている。

建築認証事業本部 本多 徹

 


【お問い合わせ】
ビューローベリタスジャパン(株)  建築認証事業本部
最寄りの事務所
お問い合わせフォーム

【ビューローベリタスのサービス】
建築確認検査