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建築図面

共同住宅等について容積率算定の延べ面積不算入及び床面積の緩和

2018-02-13

1. 平成29年11月10日 共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52条第6項の規定の運用について(技術的助言) 

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下、「法」という。)第52条第6項の規定により、共同住宅の共用の廊下の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積(以下、「延べ面積」という。)には算入しないものとされています。
この部分の取扱いについては、昨今のいわゆる宅配ボックスの普及に鑑み、共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス、郵便受けその他これらに類するもの(以下、「宅配ボックス等」という。)を設置した場合の法第52条第6項の規定の運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知されました。

「宅配ボックス等を用いた宅配物又は郵便物(以下「宅配物等」という。)の一時的な保管及び当該宅配ボックス等への宅配物等の預け入れ並びに当該宅配ボックス等からの宅配物等の取り出しの用に供する部分であって、共同住宅の共用の廊下と扉等(火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する防火戸であって、火災時等を除き常時開放されているものを除く。)で区画されておらず、当該廊下から直接出入りして利用される場合については、法第52条第6項に規定する共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として、延べ面積には算入しないものと扱って差し支えない。」(国土交通省通知本文より引用)

具体例として、<図1>の例1から例3をご覧ください。

<図1>

共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52条第6項の規定の運用について

出典:国土交通省「共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第 52 条第6項の規定の運用について(技術的助言)」

2.住宅用エアコン室外機を設置した吹きさらしの廊下、バルコニー等の部分 

日本建築行政会議で編集している2017年改定の集団規定適用事例集の中に、住宅用エアコン室外機を設置する場合であっても<図2>の条件であれば床面積に算入しなくてもよい旨の記載があります。但し、特定行政庁によっては取扱いにより算入を決めているところもあると思いますので、必ず、建設地の特定行政庁に確認するようにしてください。

<図2>

住宅用エアコン室外機を設置した吹きさらしの廊下、バルコニー等の部分

出典:一般財団法人建築行政情報センター「2017年度版 建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」

建築認証事業本部 本多 徹

 


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