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【建築確認】「計画通知」物件に関する事前相談について
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仮設建築物および小規模物置・納屋等における基礎の構造方法等の緩和
一定期間経過後撤去される仮設建築物について、建築基準法施行令第38 条第3項及び第66 条の規定に基づき、通常の建築物と同様に、一定の基礎とすることや、鉄骨造の柱の脚部と基礎を緊結することが必要とされていました。
今般、仮設建築物は存続期間が限られていることを鑑み、一定規模以下の仮設建築物については、これらの規制を合理化する改正が行われました。
なお、10㎡以下の物置等についても緩和が行われています。
1.改正された告示
2017年9月4日に以下2件の改正告示が交付され、即日施行されています。
- 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件(平成12年建設省告示第1347号。以下、「告示①」という。)
- 鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件(平成12年建設省告示第1456号。以下、「告示②」という。)
2.改正点《その1》
法第85条第2項及び第5項に規定する仮設建築物(法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物を除く。)については、次の構造方法への適合性の対象から除外されました。
- 告示①に定められた基礎の構造方法
- 告示②に定められた鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法
3.改正点《その2》
告示①において、木造の建築物に限り、延べ面積が10㎡以下の物置、納屋等が対象から除外されていましたが、木造以外のこれらの建築物についても対象から除外されました。
4.その他
令第38条及び第66条の規定には、これまでどおり適合する必要があります。
5.新旧対照表
6. パブリックコメントに対する国土交通省の考え方
パブリックコメントに対する国土交通省の考え方について詳しくは、こちらをご参照ください。
建築認証事業本部 丹波 利一