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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
マレーシアにボイラーや圧力容器等を輸出する際に適用される法律が、マレーシアのDOSH(The Department of Occupational Safety and Health)から施行されています。
過去2回の記事で、以下についてご紹介しました。
・マレーシアDOSHのボイラー・圧力容器の法規変更、2024年6月1日付け施行
・規則(Regulation)で大きく変更された“別表(Schedule)”
今回はそのうちの、“別表9(Ninth Schedule)”をご紹介します。