電波法に基づく無線局登録検査業務
ビューローベリタスは総務省関東総合通信局長の登録を受け、「登録検査等事業者制度」に基づく「登録検査等事業者」です。
全国の無線局を対象とした登録検査、登録点検、および落成検査等事業を行なっています。スピーディーなサービス提供に加えて、防災・消防点検報告業務、電気保安点検業務等、幅広いサービスをご用意しております。
無線局を新設、変更又は設置を継続する場合、落成検査、変更検査、定期検査が必要となります。無線局の免許人は、登録検査等事業者に、落成検査、変更検査時の点検、定期検査の点検・検査を依頼(一部の定期検査については点検業務のみとなります)し、所定の時期までに総務省に対して検査結果証明書又は点検結果通知書を提出することで、落成検査・変更検査・定期検査の全部または一部を省略することができます。
登録年月日:平成28年12月28日 登録番号:関検第0042号
(1)固定局 | (2)特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局 | (3)特定地上基幹放送局 | (4)特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局 |
(5)特定地上基幹放送試験局 | (6)地上一般放送局 | (7)海岸局 | (8)航空局 |
(9)基地局 | (10)携帯基地局 | (11)無線呼出局 | (12)陸上移動中継局 |
(13)陸上局 | (14)船舶局(特定船舶局を除く) | (15)遭難自動通報局 | (16)船上通信局 |
(17)航空機局 | (18)陸上移動局 | (19)携帯局 | (20)移動局 |
(21)無線測位局 | (22)無線航行陸上局 | (23)無線航行移動局 | (24)無線標定陸上局 |
(25)無線航行局 | (26)無線標定移動局 | (27)無線標識局 | (28)地球局 |
(29)海岸地球局 | (30)航空地球局 | (31)携帯基地地球局 | (32)船舶地球局 |
(33)航空機地球局 | (34)携帯移動地球局 | (35)宇宙局(人工衛星局を除く) | (36)人工衛星局 |
(37)衛星基幹放送局 | (38)衛星基幹放送試験局 | (39)非常局 | (40)実験試験局 |
(41)実用化試験局 | (42)アマチュア局 | (43)簡易無線局 | (44)構内無線局 |
実績1:JAXA人工衛星搭載予定5G対応フェーズドアレー無線機実験試験局登録点検
実績2:国内初5GHz帯C-V2X実験試験局免許取得サポート
実績3:大型スポーツイベントでの無線機器・レース中継用放送機器の登録点検
実績4:火力発電設備メーカー様向け資材管理のためのRFID機器搭載ドローンの免許取得
*上記は実績の一部です。詳細はお問い合わせください。
料金に関する詳細、お見積りについてはこちらのお問い合わせフォームより、お問い合わせください。
Q: |
登録検査等事業者制度とはどんな制度ですか? |
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A: |
「登録点検事業者」とは、総務大臣の登録を受けた国内外の民間事業者(登録検査等事業者)が取得した無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く)の新設後の落成検査、変更検査又は定期検査の一部(国の実施確認)を省略することができる制度のことです。 |
Q: |
料金表に記載している以外にかかる費用はありますか? |
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A: |
無線局の種類や、送信機の規模などの場合は、別途費用が発生する可能性があります。その際は、事前にお見積りのうえ、ご提示いたします。 |
Q: |
検査の申込み、予約はいつまでに行う必要がありますか? |
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A: |
点検予約の場合は、基本的には5営業日前までにご予約をお願いしておりますが、対応可能なケースもございますので、適宜ご相談ください。 |
Q: |
検査結果は、いつ通知されますか? |
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A: |
通常の場合は、点検後10営業日後までに、お客様へ郵送にて書面をご提出いたします。 |
Q: |
登録検査事業者が交付した証明書を添付した検査実施報告書を総合通信局に提出すれば、定期検査が省略されたことになりますか? |
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A: |
検査実施報告書の提出を受けた総合通信局は、法第73条第3項及び施行規則第41条の5等の規定に基づき、証明書の内容が適正なものであるか、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して3か月以内かつ総務大臣が通知した期日の1か月前までに提出されたものであるか等の確認を行った上で、検査を省略する場合は、施行規則第39条第2項の規定に基づき、免許人に無線局検査省略通知書を通知します。 |
Q: |
登録検査事業者が検査を実施できない船舶局(旅客船のみ)とは具体的にどのような船舶局をさしますか? |
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A: |
無線局事項書中船舶の用途コードに「PSG(旅客船)」又は「PCS(貨客船)」のいずれかが含まれているものは全て登録検査事業者による検査の対象外の無線局となります。 |
Q: |
登録検査事業者が検査を実施できない船舶局(旅客船のみ)とは具体的にどのような船舶局をさしますか? |
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A: |
無線局事項書中船舶の用途コードに「PSG(旅客船)」又は「PCS(貨客船)」のいずれかが含まれているものは全て登録検査事業者による検査の対象外の無線局となります。なお、旅客船は、船舶安全法等の関係法令上、12名を超える旅客定員を有する船舶と定義されています。 |
Q: |
登録検査事業者が検査を行なうことができない、人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局とは、どのような無線局がありますか? |
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A: |
法第73条第3項において規定されている「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局」は、登録検査等規則第15条に以下のとおり定められています。
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