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電波法認証について

IoT社会の実現に向け急速に拡大する無線設備やその実装機器。それらを使用するために必要な認証として、日本国内の電波利用について定められているのが「電波法」です。
電波法では製品の種類や仕様、目的に応じて以下のような制度を設けています。

 

 免許局特定無線設備実験目的の
特定無線設備
高周波利用設備微弱無線設備
対象製品防災・消防無線等各種業務無線
放送機器
移動体通信の親局
実験試験局
Bluetooth
WiFi (2.4GHz / 5GHz)
3G  LTE 5G 
ローカル5G
ZigBee 
ワイヤレスマイク
RFID (2.4 GHz / 920 MHz) 
UWB無線システム
LoRa / SigFox
Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth (2.1以降)
その他の規格(ZigBee、LPWAの規格、WiGig、ミリ波レーダー等)
13.56MH
(RFID/NFC)
誘導式読み書き通信設備
通信以外の設備
発射する電波が著しく微弱な無線設備
RFID (13.56 MHz)等
必要な
手続き
登録点検事業者等による登録点検登録証明機関による技術基準適合証明/
工事設計認証
*人体への比吸収率の評価対象機器に該当する場合はSARの試験/入射電力密度試験 (5Gミリ波向け)が必要
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
*実験目的のみ利用可。商用目的は不可。
高周波利用設備許可申請
型式指定
型式確認
総務省への申請などの手続きは不要。ただし、微弱無線設備に該当することのエビデンスの保管が望ましい
有効期限製品の種類による無期限180日無期限該当なし
申請者の資格日本の個人または法人のみ申請可能
(一部局種の除く)
なしなし日本の個人また法人のみ申請可能なし
ビューローベリタスのサービス登録点検
免許取得サポート
無線従事者選解任・取得養成サポート
技術基準適合証明
工事設計認証
SARの試験
有資格者による技術基準の確認
総務省への届出サポート
型式指定
試験
総務省への申請代行
型式確認
試験
測定を実施して微弱無線設備かどうかを判定し証明として利用できる試験レポートを発行

 

■無線設備等の点検・検査(登録点検・登録検査)

防災・消防無線等各種業務無線、放送機器、移動体通信の親局、実験試験局などの無線局の開設には免許取得が義務付けられており、免許を取得するには総務省に認められた登録検査等事業者による登録検査等(登録点検と登録検査)が必要です。ビューローベリタスでは登録検査等事業者として登録点検・登録検査のサービスを提供しているほか、免許取得のサポートも対応しています。
電波法に基づく無線設備等の点検・検査

■技術基準適合証明(技適)と工事設計認証

私たちに身近な無線機器、IoT製品の多くは、特定無線設備、総務省の定める技術基準への適合を証明する基準認証制度の対象となっており、総務省に認められた登録証明機関による証明等を受けて技術基準適合表示マーク(技適マーク)が表示されていれば、免許は不要です。

無線設備に関する基準認証制度には、技術基準適合証明と工事設計認証があります。

 

Image
技適マーク
技術基準適合証明製品1台ごとに試験(特性試験)と書類審査を行い、技術基準に適合しているかどうかを判定します。証明番号も1台ごとに付与されるため、少量生産や試作機の適合に向いています。
工事設計認証技術基準適合証明が、製品そのものに対して適合性が証明されるのに対し、工事設計認証は、設計(工事設計)および製造等の取り扱いの段階における品質管理方法(確認方法書)を対象に製品の適合性が判定されます。試験・審査ともに機種ごとに実施され、認証番号が付与されます。「確認方法書」に基づき生産されるものであれば、台数に制限がなく、大量生産時に向いていますが、ISO9001に準じる品質管理体制が求められます。

提供サービス

ビューローベリタスは登録証明機関として以下のサービスを提供します。

  • 電波法の要件に基づいた特性試験の実施
  • 認証書の発行
  • 携帯電話など人体との距離が 20cm 以内で使用される無線機器に必要なSAR試験や入射電力密度試験対応
  • お客様の社内試験所で測定した試験レポートの受け入れも対応
  • ご要望に応じて申請書類の作成のサポートや海外の製造メーカーとのコミュニケーションなども承ります
  • 電波法に基づく純粋な要件のご提供や(最低限ライン~十分なマージンを考慮したラインでの)解釈の見解をお出しできます

ニーズが増えつつある5Gの認証にも対応。5G製品の技術基準適合証明と工事設計認証の試験・認証全行程を横浜の自社試験で完結します。
5G電波法

携帯電話やモデム、ファックスなど、公衆回線すなわち電気通信事業者のネットワークに接続する製品には電気通信事業法の定める端末機器の技術基準適合認定もあわせて受ける必要があります。ビューローベリタスでは総務省の登録認定機関として電気通信事業法の技術基準適合認定と設計認証に対応しています
電気通信事業法認定

ビューローベリタスではグローバルなネットワークを活用し、海外の電波法認証もサポート。
250の国と地域に対応しています。
各国電波法認証
 

■技適未取得機器を用いた実験等の特例制度

実験・試験・調査を目的とした無線局は、総務省に事前に届出をすることで技術適合基準証明を受けていなくても一定の条件を満たせば180日間までの利用が可能です。
ビューローベリタスでは有資格者による技術基準適合の確認と総務省への届出のサポートに対応しています。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度

■微弱無線設備

発射する電波が著しく弱い無線機器は微弱無線局として特別な手続きなしでそのまま利用できます。ビューローベリタスでは測定を実施して微弱無線設備かどうかを判定のうえ、微弱無線設備としてのエビデンスとして利用できる試験レポートを発行いたします。

■高周波利用設備

NFCなどの無線通信機能を備える製品は、型式指定を受けてその認可番号とともに型式指定マークを表示することが必須です。ビューローベリタスでは高周波利用設備の試験の実施と総合通信局への申請を代行いたします。
型式指定(高周波利用設備申請サービス)

■調査業務

無線局置局設計やアンテナ設計、与干渉に係る回線計算を通じ、申請から点検・検査・事業者折衝に至るまで無線免許取得に向け一貫したサポートを提供します。

■お困りの不具合に関する現地原因調査

病院や工場、公共施設での無線が繋がらないなどの症状を受け、現地で原因の調査と究明を行い対処法について技術的助言を提供します。
 

資料ダウンロード

■申込書

技術基準適合証明申込書 (pdf PDFdocxPDF
工事設計認証申込書 (pdf PDFdocxPDF

■工事設計書

様式対象となる無線設備DOWNLOAD
第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備docxPDF
第二無線航行業務及び無線標定業務の無線局に使用するための無線設備docxPDF
第三市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局、狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局並びに700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備docxPDF
第四アマチュア局、150MHz帯、400MHz帯若しくは27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局又は第2条第1項第4号の7に規定する陸上移動局に使用するための無線設備docxPDF
第五地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備docxPDF
第六第2条第1項第57号、第57号の2又は第57号の4に規定する放送局に使用するための無線設備docxPDF


■運用業務規程

登録証明機関 運用業務規程 (pdfPDF

■試験方法書

試験方法書のダウンロードはこちらから

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