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技適未取得機器を用いた実験等の特例制度

2021年2月号で日本の電波法の基準認証制度である技術基準適合証明と工事設計認証についてご紹介しましたが、2019年11月より技適未取得機器を用いた実験等の特例制度が始まり(正式移行は2020年4月1日)、実験・試験・調査を目的とした無線局は、総務省に事前に届出をすることで技術適合基準証明を受けていなくても一定の条件を満たせば180日間までの利用が可能となりました。

 

ここでいう実験・試験・調査とは

  • 科学もしくは技術の発達のための実験:サービスの実証実験等
  • 電波の利用の効率性に関する試験:アプリや機能の動作試験等
  • 電波の利用の需要に関する調査:イベント・媒体での需要調査等

を指します。

 

特例制度の適用を受けるには対象機器が下記①あるいは②を満たす必要があります

① ヨーロッパのCEマークやアメリカのFCC認証など日本の技術基準適合証明に相当する外国の認証に適合している
② 電波法の技術基準に適合していることを無線従事者(一定以上の無線従事者資格を有するもの)が確認している

 

また無線の規格、周波数が以下の範囲内である機器が対象です。

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出典: 総務省 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度 ウェブサイト

 

LTE、4G、5Gなどセルラーについては、携帯電話事業者等包括免許人が必要な許可を取得している場合、携帯電話事業者との契約により、同制度を利用できます。

特例を受ける製品は特別条件下でのみ使用が認められており、その条件に違反して製品を使用するときには、罰則その他の措置の対象になる旨の案内を製品に表示して実験の参加者に周知し、実験終了時には、製品を回収できることが義務付けられています。

この制度は、あくまでも実験目的に限定されているため、商用には利用できません。実験の場所は日本国内のみとされています。

ビューローベリタスは、総務省に認められた登録証明機関として、技術基準適合証明と工事設計認証に係る各種試験、認証書の発行を行なっています。ご要望に応じて、申請書類の作成のサポートや海外のメーカーとのコミュニケーションを承っているほか、お客様の社内試験所で測定した試験レポートの受け入れにも対応しております。

 

消費財検査部門 スマートワールド事業部 小倉 富規子
 


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