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政令改正に伴う防火避難関係規定等の合理化(BV MAGAZINE 05 AUGUST 2026)

2026-08-05

防火・避難関係規定では、壁および天井の室内に面する部分について、「仕上げ」と「下地」を準不燃材料または不燃材料とすることが求められています。主な対象規定は以下のとおりです。

  • 防火区画(建築基準法施行令第112条):高層区画(8項、9項)、竪穴区画(11項、14項)
  • 避難階段(建築基準法施行令第123条):屋内避難(1項)、特別避難階段(3項)

従来は、「仕上げを準不燃材料(または不燃材料)とし、かつ、その下地を準不燃材料(または不燃材料)で造ること」と規定されていました。しかし、今回の政令改正により、
「国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを準不燃材料(または不燃材料)とし、かつ、その下地を準不燃材料(または不燃材料)で造ることその他これに準ずる措置を講ずること」
へと改められました。

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