苦情・異議申し立て

2022年8月1日

ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部 風力発電事業部(以下、BVといいます)では、BVの審査登録活動に対して申請・登録組織(以下、組織といいます)および利害関係者(以下、関係者といいます)からの苦情・異議申し立てに以下のとおり対応いたします。

1. 対象となる苦情異議申し立て

1.1    苦情(complaint)
BV、またはBVが認証した組織に対する文書化された苦情申し立て

1.2    異議申し立てappeal
1.2.1 苦情の妥当性に関するBVの決定に対する不服の申し立て
1.2.2 BVによる認証の決定に対する不服の申し立て

2. 苦情・異議申し立ての表明の方法

申し立ては、その事由の発生を知りえた日から30日以内に書面またはウェブサイト問い合わせ窓口にて、以下必要内容を記載の上、下記までお送り願います。

2.1    記載事項
2.1.1 表明者のご氏名と連絡先
2.1.2 対象組織、発生時期、申し立て内容

2.2  送付先
2.2.1 書簡/FAX

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7番地 日本大通り7ビル8階
ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部 風力発電事業部
TEL:045-641-4219 FAX:045-663-3777

2.2.2 ウェブサイト問い合わせ窓口
当ウェブサイト「お問い合わせ」より、上記2.1記載事項をご記入の上、お送りください。

3. 苦情・異議申し立ての表明の取り扱い

3.1  苦情の場合

  • BVは、所定の手順に従う申し立てであり、内容に正当性があると判断された場合、正式に受理いたします。
  • BVは、苦情の内容調査を実施し、必要に応じて内容に応じた処置を執り、誠意を持って回答いたします。
  • また、上記内容に対する不服のある場合は、新事実など客観的な追加情報を持って受理を行います。
  • 苦情申し立て者がBVの回答に同意する場合、または、BVからの回答後30日以内に、苦情申し立て者から不服の申し立てがなされない場合は、対応の完了といたします。

3.2  異議申し立ての場合

  • BVは、異議申し立ての正式受理の後、申し立て内容の調査、検討を実施し、BVの公平性委員会に報告し、その公平性のレビューを受けます。公平性委員会は、認証の公平性を監視することを目的にし、複数の委員で構成されます。
  • ただし、異議申し立て内容が法的に係争中あるいは調停中の場合、または、再審議を妥当とする新事実等の申し立てがあった場合は、申し立ての取り扱いを一時中断いたします。
  • また、異議申し立ての受理がされた場合、審議結論が出されるまでの取り扱いは、受理された時点で、決定留保、審査進行中断など回答いたします。
  • 公平性委員会の決定は最終ですが、公平性委員会の決定に申し立て者が不服の場合には、異議申し立て者は認機関に異議を申し立てることができます。

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