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PED(Pressure Equipment Directive:欧州圧力機器指令

CE マークとは

EUにおける人・物・資本の自由流通を目的に、EUで流通する幅広い製品(産業用機械、圧力容器、電気製品、建築資材、医療機器、玩具など)に要求される法的なマークです。
製品に適用される全てのEU指令の要求事項を満たすことで製品にCEマークを表示することができます。
EU指令は多岐にわたりますが、安全・健康に関する要求事項であり、認証を必要とする場合と、自己宣言で対応できる場合があります。
ビューローベリタスは、EU公認の認証機関(ノーティファイド・ボディ)として、認証サービスを提供します。また自己宣言でお困りの際には、第三者機関として第三者評価サービスをお届けします。

なぜCEマーキング?

CEマーキング制度の導入以来、約30年が経過しました。その間、新しい指令の制定、指令の改訂、また、整合規格の制定、改訂が行なわれ、CEマーキングへの対応、およびその見直しを迫られる機会が増加しています。
CEマーキングの新規対応、および対応見直しの際は、ビューローベリタスの認証・評価サービスをぜひご活用ください。


産業用機器に適用される主なEU指令

産業用機器に適用されるEUの統一された安全・健康に関する要求事項です。
主なEU指令は、以下のとおりです。1つの製品に複数のEU指令が適用されることもあります。

  • 機械指令(MD): 機械、安全部品、チェーン・ロープ、他
  • 低電圧指令(LVD):50-1000V(交流)、75-1500V(直流)の電子・電気機器
  • 圧力機器指令(PED):0.5barを超える圧力の容器、配管、アクセサリ、安全アクセサリ
  • 防爆機器指令(ATEX):爆発性雰囲気で使用される機器(着火源があるもの)
  • 電磁波指令(EMC):電磁波の影響を受ける機器、および、与える機器

必須要求事項

各指令には「必須要求事項」と呼ばれる製品が満たすべき要求事項が定められています。しかし必須要求事項は、概念的な表現が多く、これだけでは具体的な設計を行うことができません。そのため、各指令には整合規格(ハーモナイズド・スタンダード)と呼ばれる規格(EN規格、ISO/IEC規格など)が定められています。
必要要求事項への適合性を証明・評価する方法として、製品を整合規格に適合させる方法、その他の規格や手段を用いる方法、あるいは、それら2つを組み合わせた方法があります。整合規格以外の規格や手法を用いる場合、整合規格を適用する場合に比べて、より詳しい評価・検証が必要になることがあります。
 

CEマーキングの流れ

圧力機器の認証と自己宣言

各指令は、下のいずれかのモジュールを採用し、認証の要否、認証が必要な場合の認証手続きを規定しています(モジュールAとC以外は認証が必要なモジュールです)。
1つの指令が複数のモジュールを採用している場合もあり、同じ指令であっても製品群によって認証が必要なものとそうでないものに分かれる場合があります。
また1つの製品に複数の指令が適用される場合、指令によって適用されるモジュールが異なり、指令ごとに認証の要否が異なる場合があります。
ビューローベリタスは、適用される指令の確認や認証の要否の確認、CEマーキングトレーニングなどのCEマーキング対応の準備から、実際の認証あるいは自己宣言の支援まで、幅広いサービスをお届けします。

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CEマーキングの流れ 認証と自己宣言

 

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CEマーキング ビューローベリタスのサービス

※その他、適用される指令や認証の要否の確認なども承ります

 

CEマーキング~検査概算見積り依頼書

EXCEL 検査概算見積り依頼書にご記入のうえ、メールに添付してお送りください。

送付先:ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部
salesind.yok@bureauveritas.com

お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル8F MAP
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