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「建築物省エネ法施行規則に係る適合性評価業務」を開始します

2021-08-10

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号、令和元年5月17日公布)に係る政省令が令和2年9月4日に公布され、令和3年4月1日から施行されています。

これにより、令和3年4月1日より届出の対象となる建築物は、「床面積が300m2以上の住宅(及び非住宅建築物)の新築・増改築」となっています。(適合義務対象となる特定建築物を除く)

届出に係る省エネ計画に併せて、登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が「任意の技術的審査を行った結果」を交付することで、届け出期限等の短縮等、届出の合理化を図ることができます。

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