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法改正トピックス「建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)」

2021-04-20

建築基準法に基づく建築確認の申請にあたり、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号ロ(2)の規定により、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定(以下「図書省略認定」という。)した構造の建築物またはその部分については、通常提出が必要となる構造計算書等に代えて、当該認定に係る認定書の写しおよび当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書を添えることとされています。

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