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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
EU籍船およびEU加盟国港湾に寄港・停泊する非EU籍船は、今年12月31日以降、IHMインベントリPart 1の作成と保持、さらに旗国または代行機関による適合証明の取得が求められます。それに対しEUは10月20日、新型コロナウイルス感染拡大を考慮した声明(Commission Notice 2020_C 349_01)を発表しました。その内容として、進行中のインベントリ作成作業や適合証明作業を完了できないケースが新型コロナウイルス感染拡大による不可抗力とみなされる場合、最大6か月間の猶予を認めるというものです。適合猶予を申請する船舶には不可抗力であったことを立証するエビデンスの提出が求められ、それをもとにEU当局がケースバイケースで猶予を認めるかどうかの判断を行います。
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