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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
新型コロナウイルス感染拡大により、世界的に舶用品の生産・供給遅延や造船所における建造遅延等の影響が生じています。2020年7月1日以降に引き渡される長さ150メートル以上のばら積み貨物船および油タンカーへ適用されるGBSにおいても、適用期日より前に引き渡される予定であった新造船について、同期日までに引き渡しできないものが一部で発生する恐れがあることから、IMOはその適用を猶予するガイダンス(Circular Letter No.4204/Add.7)を発行しました。
主な内容は次の2点です。
- 予期せぬ事情で引き渡しがGBS適用期日以降に遅延した場合、主管庁は同船を適用期日よりも前に引き渡された船舶として認めることができる。
- 主管庁が上記取り扱いを認めた船舶は寄港国にも認められるべきである。
詳細はIMOガイダンス(Circular Letter No.4204/Add.7)をご覧ください。
→ IMOガイダンス(Circular Letter No.4204/Add.7)はこちら
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