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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
2026年1月1日より、SOLAS条約第II-2章および高速船コードの対象となるすべての船舶に対して、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を含んだ消火剤の使用が禁止されます。
採択された統一解釈(MSC.1/Circ.1694)によるとPFOSを含むとみなされる閾値は、濃度が10mg/kgまたは重量比0.001%を超えるものです。適合にむけて、PFOSが閾値レベル以下であることを確認するためのメーカーの宣言書もしくは試験所の試験報告書を入手し、船上に保持することが求められます。
- 2026 年 1 月 1 日以降に建造される新造船に対して:
新造船検査の中で、消火剤に関してメーカーの宣言書もしくは試験報告書を確認します。 - 2026 年 1 月 1 日より前に建造された既存船舶について:
2026 年 1 月 1 日以降の最初の検査日に同上の書類を確認します。 - 適合にむけて
新造船、既存船ともに、PFOSが閾値レベル以下であることを確認するためのメーカーの宣言書もしくは試験所の試験報告書を入手し、船上に保持することが求められます。メーカーの宣言には、消火剤の種類、製造期間、バッチ番号、型式承認または船舶機器指令証明書に対する識別番号など、消火剤に関する詳細な情報が記載されている必要があります。
メーカーの宣言書または試験報告書が入手できない場合、認められた手順に従い船上の消火剤のサンプリングテストを実施する必要があります。 - 交換要件
新しい消火剤に関して、同様にPFOSが含まれていないことを証明した書類を取得する必要があります。 - 廃棄要件
PFOSを含む禁止物質は、船舶から撤去された後、適切な陸上受入施設に引き渡さなければなりません。また撤去と陸上での受入について航海日誌に記録する必要があります。
消火剤へのペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の使用の禁止についてはこちら