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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
シップ・リサイクル条約(2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)が2025年6月26日に発効しました。
シップ・リサイクル条約は、国際航海に従事する総トン数500トン以上の新造船および既存船と、条約締約国の管轄下で操業する船舶リサイクル施設に適用されます。
発効に伴い求められる対応は次のとおりです。
- 2025年6月26日以降に建造契約が行われる船舶:インベントリ第1部(船舶に存在する有害物質等の概算量と場所を記載した一覧表:IHM Part 1)の作成および維持管理が義務付けられます。
- 2025年6月26日より前に建造契約が行われた船舶および就航船:条約発効後5年以内(または解体を行う時期まで)にインベントリ第1部を作成し維持管理する必要があります。
- 2025年6月26日以降に解体する船舶は、インベントリ第1部に加え、解体に先立ち第2部(運用中に発生する危険廃棄物)と第3部(危険物が含まれる可能性のある保管物)を作成し、最終検査を受ける必要があります。また、本条約の下で承認を受けている船舶リサイクル施設での解体が義務付けられます。
シップ・リサイクル条約への適合に向けた審査や証書発行について、およびEU諸国で適用されているEU-SRR規則に対するインベントリ第1部の審査およびSoC(適合証書)の取り扱いについては、お近くの担当者までご質問ください。