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GMDSS(全世界的な海上遭難・安全システム)に関するSOLAS条約の改正要件が適用開始

2024-01-24

GMDSS(全世界的な海上遭難・安全システム)に関して最新の通信システム状況を反映させるため、SOLAS条約が改正され2024年1月1日より適用開始になりました。主な改正点は以下のとおりです。

  • 双方向VHF無線電話装置および捜索救助用レーダートランスポンダー(SART)の要件を第III章第6規則から外し、第IV章第7規則へ統合。
  • EPIRB(非常用位置指示無線標識)に関して、A1海域におけるVHF-EPIRBの使用の不可。A1海域のみで運航する船舶はVHF-EPIRBBの衛星EPIRBへの置き換えが必要。
  • MF/HF帯無線機のためのNBDP(狭帯域直接印刷電信装置)に関する要件を削除。加えて、A3海域で運航するにあたり、これまで代替方法を採用しSES(船舶地球局)を持っていなかった船舶には少なくとも一つのSESを設置すること。
  • A3海域の定義がインマルサット静止衛星の通信圏内から、移動衛星業務(RMSS-SES)の通信圏内に変更。

その他GMDSSに関するSOLAS条約の改正の詳細についてはこちら
こちらではA1からA4までの海域ごとにGMDSS機器の要件についてまとめた表もご覧いただけます。

なお、関連するIEC規格の開発の遅れにより改正内容に準拠したGMDSS機器を入手できない可能性があるため、IMOは2028年1月1日まで以前の性能基準に準拠したVHF無線設備、MFおよびMF/HF無線設備、インマルサットC船舶地球局の設置を認めています。(MSC.1/Circ.1676参照

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