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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
安全な係船作業のためにSOLAS条約第II-1章第3-8規則が改正され、関連する新規および改正されたガイドラインが2024年1月1日以降適用になります。
- 係船設備の設計および、係船装置、係船索、艤装品の選定に関してのガイドライン:
MSC.1/Circ.1175/Rev.1およびMSC.1/Circ.1619(新造船に適用) - 係船索をはじめとする係船装置の点検・保守に関してガイドライン:
MSC.1/Circ.1620(全船に適用)
このガイドラインにより、船主は係船作業の手順および係船索や係船設備の点検や保守手順の確立が求められます。また、係船索および係船設備の点検、保守の記録とその保持が併せて要求されます。これらの手順や記録の保持については、2024年以降の船舶検査の機会に確認いたします。