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消費財

カリフォルニア州プロポジション65関連の最新動向~2019年第4半期、60 Day Noticeまとめ

2020-02-10

米国、特にカリフォルニア州へ製品を輸出する企業にとって、避けて通れないのがプロポジション65と呼ばれるカリフォルニア州法の規定です。1986年11月に制定されたこの法律は、カリフォルニア州の市民および飲料水資源を、がん、先天性異常およびその他の生殖毒を及ぼす有害化学物質から守ることを目的とし、州による有害化学物質のリスト化と更新、製造者・輸入者による製品への有害物質含有の警告表示の義務付けを定めるとともに、60 Day Notice(シックスティ・デイ・ノーティス、60日間違反通知制度)という市民団体による監視活動のよりどころとなっています。

「プロポジション65と60 Day Noticeの概要」はこちら

製造者・輸入者が60 Day Noticeを受け取った場合、法的手続きの後行政命令を受けたり、訴訟に進んだりして、少なくない費用負担と時間的ロス、信用の失墜を被ることから、近年米国の製造者・輸入者はこの法律に関してまずます神経質になっているといえます。その結果、輸出者側に対してプロポジション65への適合を厳しく問うケースが増えており、対応に苦慮する企業が後を絶たないのが実情です。

本稿では、2019年10月~12月に申告のあった60 Day Noticeの内容から、カルフォルニア州プロポジション65関連事案の最新の傾向分析と、さらに直近の規制変更内容についてレポートします。

行政執行対象となった化学物質および製品の傾向

  • 六価クロム(hexavalent chromium, Cr VI)に関する違反通知が11件、うち9件が革製手袋、2件が革靴であった。
  • 重金属では、食品中のヒ素(arsenic)が10件、食品およびサプリメント中のカドミウム(cadmium)が24件あった。
  • 建材・工具・ヘルスケア用品が増加。それぞれ、前期(2019年7月~9月期)から5%・4%・4%増であった。

[Q4 2019 トップターゲット・プロダクト・カテゴリー]

2019年第4四半期に、通知対象となった製品カテゴリーは以下のとおりです。

*製品区分は、GPC(global product classification system) http://www.gs1.org/gpc による

2019年第4四半期に、通知対象となった製品カテゴリー

[Q4 2019 トップターゲット・ケミカル・カテゴリー]

2019年第4四半期に、通知対象となった有害化学物質カテゴリーは以下のとおりです。

2019年第4四半期に、通知対象となった有害化学物質カテゴリー

カリフォルニア州プロポジション65関連 規制変更情報

2019年10月:カリフォルニア州、金属含有アクセサリーに関する法律を修正。
2020年6月1日以降、カリフォルニア州安全衛生法(法令番号SB-647)のアクセサリー製品に関する基準が変わります。

[変更点]

  1. 子どもの定義を「15歳未満の人」に変更
  2. 子ども用アクセサリーの鉛含有量に米国連邦規格を適用
  3. 子ども用アクセサリーにカドミウムの基準を追加
  4. 特定の材料について鉛の含有量限界値を0.05%(500 ppm)に引き下げ

子ども用アクセサリーの限界値は以下のとおり。

  • 総鉛(表面塗膜):90 ppm
  • 総鉛(基材の接触可能部分):100 ppm
  • 可用性カドミウム(表面塗膜):75 ppm
  • 総カドミウム(基材の接触可能部分):300 ppm

成人用アクセサリーの限界値は以下のとおり。

  • 鉛(アクリル、ポリスチレン、プラスチック製ビーズおよび石、ポリ塩化ビニル(PVC)などのプラスチックまたはゴム):200 ppm
  • 鉛(電気メッキ金属、例外をのぞくメッキをしていない金属、染料と表面塗膜、その他):500 ppm
  • 製品全体が以下のいずれかの素材で作られていること。
    (1) ステンレスまたは外科用スチール
    (2) カラットゴールド(18金、22金など)
    (3) スターリングシルバー(純度92.5%)
    (4) プラチナ・パラジウム・イリジウム・ルテニウム・ロジウム・オスミウム
    (5) パール(天然・養殖)
    (6) キャッツアイ・キュービックジルコニア・ラインストーン・七宝を含むガラス・セラミック・クリスタルの装飾部品
    (7) 天然石(装飾用にカット、研磨されているもの。ただし、アラゴナイト・ベイルドン石・ボレオ石・セルサイト・クロコアイト・エーカナイト・リナライト・ミメット鉱・フォスゲナイト・サマルスキー石・バナジン鉛鉱・モリブデン鉛鉱を除く。)
    (8) ゴム・ファブリック・リボン・ロープまたは紐(故意に鉛を添加していないもの)
    (9) すべての天然装飾材料(琥珀・骨・サンゴ・羽・毛皮・角・皮革・貝殻・木など自然の状態のままで、鉛を添加するなどの加工をしていないもの)
    (10) 接着剤
    (11) 電気メッキ(鉛含有が重量比0.05% (500 ppm)未満)
    (12) メッキをしていない金属(例外を除き、鉛含有が重量比0.05%(500 ppm)未満)
    (13) アクリル・ポリスチレン・プラスチック製ビーズおよび石・ポリ塩化ビニル(PVC)などのプラスチックまたはゴム(鉛含有が重量比0.02%(200 ppm)未満)
    (14) 染料または表面塗膜(鉛含有が重量比0.05%(500 ppm)未満)
    (15) その他すべての材料(鉛含有が重量比0.05%(500 ppm)未満)

カリフォルニア州プロポジション65への対策として、カリフォルニア州法の規制内容の更新情報や、日々、判例で示される有害物質の含有限界値などを知っておくことは、非常に重要であるといえます。
ビューローベリタスは、規制の更新情報や有害物質の分析を通じて、企業のリスク管理と品質保証をサポートいたします。
消費財の検査に関するお問い合わせ・ご相談は、消費財検査部門 消費財事業部へお寄せください。

消費財検査部門  金盛 葉子

 


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