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コンテナ

安全なコンテナに関する国際条約に基づくコンテナの定期検査について

CSC条約とは

コンテナリゼーションの発達に伴い、1972年にジュネーブの国連欧州本部で安全なコンテナに関する国際条約(International Convention for Safe Containers, 1972、以下「CSC条約」)が採択されましたが、この条約には2つの目的があります。1つはコンテナの取り扱い、積み重ね、および輸送において人命の安全を高水準に維持することであり、もう1つは国際的な安全要件を定めてコンテナによる国際輸送を容易にすることです。

コンテナ所有者による保守・検査の義務

CSC条約に基づき、CSC安全承認板が取り付けられているコンテナの所有者は、コンテナを安全な状態に保持する責任があります。検査は下記のいずれかの方法で行います。

(a) Periodical Examination Scheme (PES)
コンテナの製造年月から5年(60ヶ月)以内、それ以降は2.5年(30ヶ月)を超えない範囲で、CSC条約の規定に従って検査を行い安全を確認。

(b) Approved Continuous Examination Programme (ACEP)
関係締約国(もしくはその指定検査機関)により承認された継続的な検査計画による2.5年(30ヶ月)を超えない範囲での検査。コンテナの受渡しの都度での保守点検等、必要に応じたメンテナンスの記録を保存して安全を確認。コンテナ船社、大手コンテナリース会社の殆どがACEPを取得していますが、基本的に第三者検査機関等の立会いは必要ありません。

本稿では上記(a) Periodical Examination Scheme (PES)で行う際のビューローベリタスジャパンの立会検査についてご紹介します。

コンテナ所有者による保守・検査の義務

・対象コンテナ
基本的にACEPで運用されていないコンテナ全てになりますが、Shipper’s Own Container(SOC)が殆どです。

・受検するコンテナの条件
✓コンテナが改造されていないこと
型式承認を担当した検査機関の改造承認がない場合には、基本的に改造したコンテナのCSCプレートは無効になります。改造承認を受けていない改造されたコンテナの検査は行いません。
✓コンテナが空であること
コンテナの内観も目視検査しますので、コンテナが実入りの状態では検査はできません。

・検査項目
CSC条約に基づき以下の項目について異状・ダメージ(クラック、腐食、変形・対角不良、穴あき、不適当な修理等)がないか検査します。
✓Top Rail(トップレール、上梁)
✓Bottom Rail(ボトムレール、下梁)
✓Header(ヘッダー、開口部上梁)
✓Sill(シル、開口部下梁)
✓Corner Posts(コーナーポスト、隅柱)
✓Corner Castings(隅金具)
✓Understructure(下部構造、クロスメンバー・トンネルアセスも含む)
✓Locking Rods(ドアロック棒)
✓Dimension(寸法及び対角不良等)
✓Light Tightness Test(ドライ、リーファーコンテナの場合、ドアを閉めての光漏れ試験)
✓Marking conformity to standards(ISO6346/IMDG/ADR/RID等に基づくマーキングの確認)
✓Data plate conformity to CSC(CSCプレートの表示情報の確認)

※ 検査で問題なければCSCプレートに次回検査期限(当該検査日から起算して30ヶ月後)の刻印もしくはステッカーを貼付し、検査レポートを発行します。

※ 中古コンテナ等の場合、受検前にデカール、CSCプレート、データプレートのコンテナ番号および所有者名を現所有者のものに変更してください。CSCプレートに前所有者のACEP承認番号が表示されている場合には、削除してください。

・検査基準
検査基準はビューローベリタス基準によりますが、基本的には以下の基準で検査を行います。
✓ドライ・リーファーコンテナ: IICL-6, Guide for Container Equipment Inspection 6 edition
✓危険物輸送用ポータブルタンク:ITCO ACC, International Tank Container Organization Acceptable Container Condition 09.2017

・検査場所の条件
コンテナの底部(クロスメンバー等)も確認しますので、トップリフター等のコンテナを吊り上げる荷役機械が必要です。オンシャーシの状態でも構いませんが、両サイド・フロント・リア・トップパネルが安全に検査できなくてはなりません。
原則として照明設備が十分でない限り、日没後の検査は行いません。

・検査を依頼する際に必要な情報
以下についてお知らせください。
✓検査場所(名称・住所)
✓検査場所担当者(氏名・電話番号)
✓コンテナの明細(本数、コンテナ番号、サイズ・タイプ)
✓検査希望日時 (いくつか候補日・時間をお知らせください)

各種コンテナについての知識、検査経験が豊富なエキスパートが対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

産業事業本部 トランスポート&ロジスティクスサービス事業部 椎葉 拓二郎

 


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