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消費財

欧州委員会による衣類・履物・その他繊維製品に関するREACH Annex XVIIの改正

2018-12-10

2018年10月12日、欧州委員会は欧州委員会規則(EU)2018/1513を公表し、欧州連合(EU)のオフィシャル誌(OJEU)に新たに項目No.72を追加してREACH(*1)のAnnex XVIIを改正しました。追加項目には、衣類、履物およびその他の繊維製品に使用するためのがんと生殖器の健康上の問題を引き起こすことが知られている33物質の使用に関する新たな制限が含まれています。

(*1) REACHとは、人体への健康と環境へ影響を及ぼす有害物質のリスク管理を目的としてEUで施行された、「The Regulation for Registration(登録),Evaluation(評価),Authorization(認可)and Restriction(制限)of Chemicals(化学物質)」の略です。今回はこの中のRestriction(制限)の改正について解説します。

制限の要約

区分1Aまたは1B(Appendix 12にリストされている)に分類されるCMR物質(*2) 33品種について、規定された濃度以上を含有する次のいずれかの製品を2020年11月1日以降、市場に投入してはならない。

(*2) 発がん性、突然変異誘発性または生殖毒性があるとされている物質

1. 対象品

  • 衣類または関連アクセサリー(スポーツウェアおよびバッグを含む)
  • 通常の、または十分に予見可能な使用条件のもとで、衣類に似た程度に人間の皮膚に接触する衣類以外の繊維製品(例:ベッドリネン、毛布、室内装飾品または再使用可能なおむつ)
  • 履物

2. 対象外品

  • 天然皮革または毛皮だけで製造された衣類、関連アクセサリー、履物、または衣類のパーツ。
  • 非繊維製のファスナーおよび非繊維製の装飾用の付属品
  • 中古の衣類、関連アクセサリー、衣類や履物以外の繊維製品
  • 屋内用の壁から壁までのカーペットおよび繊維製床材・敷物およびカーペットランナー
  • 欧州規制(EU)2016/425の範囲内の個人用保護具および(EU)2017/745の範囲内にある医療用具
  • 使い捨て繊維製品(限られた時間に一度だけ使用されるように設計されており、同じ目的または類似の目的のために後で使用することを意図していない)

3. 追加情報

CRM制限物質および重量による最大含有量 (Appendix 12)


物質の英語名は下記リンクをご参照ください。
→ European Commission Restricts Certain CMR substances in Clothing, Footwear and Other Textile Articles(英語)

(EU) 2018/1513 については下記リンクをご参照ください。
→ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1513 of 10 October 2018(英語)

ビューローベリタスは、化学物質規制に幅広く対応し、検査を通して企業のREACH規則への適合をサポートします。

消費財検査部門 向山 博之

 


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