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消費財

米国消費者製品安全委員会が発行した最終規則について

2018-08-10

米国消費者製品安全委員会(CPSC:Consumer Product Safety Commission)は、子供用品に関する最終規則を発表しました。第三者検査対象から一部の検査項目が外れる製品がある一方、検査要件に新たに追加される製品もあり、該当する米国向け製品を取り扱っているメーカー、仲介業者、製造者、輸出入業者はこの新しい最終規則を確認し、適用する必要があります。

新しい最終規則が発行されたのは下記の製品です。

  • 特定の加工木材製品
  • おむつ交換台

1.特定の加工木材製品に関する最終規則

CPSCは、連邦公報にて最終規則、16CFR 1252“子供用品、子供用玩具および育児用品の加工木材製品に対する鉛規則、ASTM F963検査およびフタル酸エステル”に関する決議を発表しました。この決議に基づいて、原木か消費される前の廃材から製造された未処理、未完成のパーティクルボードと広葉樹合板、および中密度の繊維板などの特定の加工木材製品は、第三者の鉛規制のコンプライアンス検査、ASTM F963検査、またフタル酸エステル要求事項は適用されなくなりました。この規則は2018年7月23日に発効されました。

(1) 背景

2008年の消費者製品安全改善法(CPSIA)は、子供用製品は全てCPSCの鉛規制の要求事項を満たしていること、子供用玩具はASTM F963検査を受けていること、そして子供用玩具と育児用品はCPSCのフタル酸エステル規制に準じていることを求めています。今回の決議のもとに第三者検査が求められないとしても、認証者はコンプライアンス証明書を発行しなくてはなりません。CPSCはこの規則を第三者検査の費用を低減するために発行しました。

(2) 概要

CPSCは以下の加工木材製品(16CFR 1252にリストされている)が原木か消費される前の廃材から製造された未処理、未完成のものであった場合、第三者の鉛検査、ASTM F963、およびフタル酸エステル検査を免除されることを決定しました。

  • パーティクルボード
  • 広葉樹合板※ポリ酢酸ビニール(PVAc)接着剤配合物が含まれていない場合
  • 中密度の繊維版

これらの決議は、CPSC容認の第三者検査機関にて特定の加工木材製品を検査するという製造者の義務を緩和するだけです。限界値の順守は依然義務となります。

(3) 定義

  • 「未完成」とは、製造工程で表面加工が一切無く、工場でコーティングが施されていない加工木材製品のこと。表j面加工の例としては、ペイントや類似のコーティング素材、木材接着剤または釘やネジなどの金属の留め具など。
  • 「未処理」とは、製造する上で追加的な上塗りの工程のない加工木材製品のこと。上塗り加工の例としては、難燃剤や腐敗防止剤など。
  • 「原木」とは、前回の使用からリサイクルされていない丸太、繊維、チップもしくは層の状態の材木のこと。
  • 「消費される前の廃材」とは、消費者が使用するために提供される前の製造工程でリサイクルされている材木のこと。このような廃材の例としては、加工木材製品パネルを整えた際に出た木屑、丸太をカットする際のおがくず、丸太から材木板にする際に残る木片など。

特定木材製品に関する最終規則の全文はこちらをご参照ください(英文):
16 CFR Part 1252  Children’s Products, Children’s Toys,and Child Care Articles: Determinations Regarding Lead, ASTM F963 Elements, and Phthalates for Engineered Wood Products
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-06-22/pdf/2018-13392.pdf

2. 乳幼児のおむつ交換用品に関する最終規則

2018年6月26日、CPSCは、連邦公報にて乳幼児のおむつ交換用品に関する最終規則を発表しました。この最終規則は、ASTM F 2388-18規格を変更箇所なく必須項目として取り入れています。16 CFR 1235と表すこの最終規則は、2019年6月26日以降に生産されたもしくは輸入されたおむつ交換用品に適用されます。

(1) 背景

消費者製品安全性改善法(CPSIA)のもと、CPSCは特定の乳児および幼児用品に関する最近の工業安全基準を調査し、現状の基準が安全基準として十分と考えられるかどうか分析することを求められました。CPSCは以下の乳児および幼児用品に関して、すでに必須基準を発行しています。

  • 乳児用歩行器
  • 乳児用お風呂シート
  • 幼児用ベッド
  • フル/ノンフルサイズのベビーベッド
  • 移動式転落防止柵
  • 遊び場
  • 乳児用スイング
  • ゆりかご
  • ベッドサイドベビーベッ
  • 手提げクーファン
  • ソフトクーファン
  • ベビーカー
  • 抱っこ紐/ベビーキャリア
  • 乳児用バウンサーシート
  • フレームつきベビーキャリア
  • ハイチェア
  • 子供用補助椅子およびスツール
  • 移動式引っ掛け椅子および乳児用バスタブ

(2) 概要

おむつ交換用品は以下に該当するものです。

  • おむつ交換台
    保護者が子供のおむつを交換する際に、体重13.6キロ(30ポンド)までの子供を寝かせられるように設計されている、台の高さが変更可能で自立する構造の製品。他の家具から交換台を引き出すもしくは台を下に下げて使用できるものがあり、製品例としてドレッサー、デスク、戸棚、本棚もしくは遊び場などがある。またおむつ関連用品を収納するスペースが付いているものもある。
  • おむつ交換台アクセサリー部品
    しっかりとしたフレームと側面や底部に柔らかい布地またはメッシュもしくは両方の素材が使用された、おむつ交換台へ切り替わるよう設計されたベビーベッドや遊び場に取り付けられた部品
  • 追加の交換台ユニット
    おむつ交換の際、乳児が転がり落ちるのを防止する保護柵と交換台を連結するために使用される丈夫な連結製品
  • 交換台の輪郭パッド
    おむつ交換の際、乳児が転がり落ちるのを防止する保護柵が組み込まれ、せり上がった台の表面で使用されるように設計されたおむつ交換パッド

おむつ交換台に関する最終規則の全文はこちらをご参照ください(英文):
16 CFR Parts 1112 and 1235  Safety Standard for Baby Changing Products
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-06-26/pdf/2018-13556.pdf

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消費財検査部門 坂倉 晴子

 


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