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消費財

CPSCが特定のプラスチックについて、CPSIAのフタル酸検査を免除する最終規則を発行しました

2017-10-10

背景米国消費財安全委員会(以下CPSC)は、特定のフタル酸を含む子供用玩具および子供用ケア製品の禁止において特定のプラスチックに関する決定となる最終規則16 CFR 1308を官報に公表しました。この決定にもとづき、特定の添加物を含む特定のプラスチックに関しては、消費財安全改善法(以下CPSIA)で必須となっていた子供用玩具と子供用ケア製品のフタル酸規制の第三者試験は不要とされます。この規則の発効日は2017年9月29日です。

背景

2008年に公布されたCPSIAは、子供用玩具および子供用ケア製品がCPSCのフタル酸規制に適合しなければならないと定めています。さらに製品がCPSCの規制に適合していることの証明が求められており、証明はCPSCが認めた第三者適合性認証機関が実施する検査に基づくものでなければなりません。

最終規則の要旨

(1)適用範囲、基準値、フタル酸の種類などの要件自体は、従来から変更ありません。

  • 子供用玩具および子供用ケア製品に含まれるフタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)は0.1パーセントを超えてはならない。
  • 委員会が最終決定を公表するまでの経過措置として、子供の口に入るすべての子供用玩具または子供用ケア製品は0.1%を超える密度のフタル酸ジイソノニル(DINP)、フタル酸ジイソデシル(DIDP)、フタル酸ジノルマルオクチル(DNOP)を含んではならない。 

(2)16 CFR 1308に掲載された特定添加物を含む以下のプラスチックはフタル酸規制に適合していることを示すための第三者試験を受ける必要がなくなりました。

  • ポリプロピレン(PP)
  • ポリエチレン(PE)
  • 汎用用途のポリスチレン(GPPS)、中程度の影響のあるポリスチレン(MIPS)、高程度の影響のあるポリスチレン(HIPS)、超高程度の影響のあるポリスチレン(SHIPS)
  • アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS樹脂)  

(3)16 CFR 1308に掲載されていないプラスチックや添加物で、可塑剤やフタル酸を含んでいる恐れのあるものによって作られた子供用玩具および子供用ケア製品の子供が触る可能性のある部品は、CPSA 規則14(A)(2)項と16 CFR パート1107に従い第三者試験が要求されます。

(4)これらの決定は、製造者が特定のプラスチック類とそれに付随する添加物をCPSCが認めた第三者適合性認証機関によって検査する義務を軽減するものです。第三者試験の要件は緩和されましたが、子供用玩具および子供用ケア製品は引き続きCPSIAのフタル酸規制値に適合しなければなりません。

CPSIAへの対応について

米国消費財安全改善法(CPSIA)によって、製造業者、輸入者およびプライベートブランドの事業者の検査と認証に関する対応は大きく変わりました。この法律は消費財安全委員会(CPSC)が施行した規制にかかるすべての製品に適用されます。その中には、子供用製品の鉛に関する新しい規制の数々、塗料と表面塗膜に含まれる鉛の基準値の引き下げ、特定のフタル酸の禁止、第三者試験と認定試験所からの文書取得の義務化、などがあります。多くのタイプの消費財に要求される一般適合性証明書(General Conformity Certificate, GCC)と子供用製品に要求される子供用製品証明書(Children‘s Product Certificate, CPC)も含まれます。GCCとCPCは、証明が必要とされる製品の輸入者または輸入販売を行う国内製造者が発行しなければなりません。

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ビューローベリタスでは、お客様の製品がCPSCのどの要求項目に該当するかを特定し、リーズナブルな検査プログラムを開発して、お客様が一般適合性証明書を取得されるまでの一連のプロセスをサポートします。
第三者試験は12歳以下の子供を対象に設計された消費財、または12歳以下の子供がおもに使用する消費財に対して要求されます。玩具は子供を対象とすることが明らかですが、玩具以外の製品は第三者試験の対象かどうかの区別が曖昧です。ビューローベリタスでは対象年齢と消費財に関する知見をもとにお客様の製品を適切に分類し、どの第三者試験が必要なのかご案内します。弊社は正規に認定された検査機関として、すべての玩具と児童・子供用製品のCPSIA第三者試験文書が発行可能です。

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ビューローベリタスのアプローチは、CPSIAへの適合を求められるすべてのタイプの製品について包括的なサービスを提供することです。法律の専門家からなる強力なチーム体制のもと、CPSCの法令策定段階からお客様に法律の最新の情報と解釈をお伝えできるユニークな存在です。お客様の製品が第三者試験の報告書を要求されるものかどうかを確認し、必要な検査を特定して実施し、要求される証明書の準備までのサービスを提供します。また、技術意見文書(Technical Opinion Letter, TOL)を「製品確認」、「製品と部品確認」、「製品と部品確認ならびに必要な検査の特定」の3段階でご用意しております。この技術意見文書には、製品に適用されるすべてのCPSC規制についてより高いレベルの追加情報が掲載されます。

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最後によくある質問の中からいくつかご紹介します。

  • Q. 検査報告書は、一般適合性証明書(GCC)や子供用製品証明書(CPC)の代わりになりますか?

    A. いいえ、代わりにはなりません。検査機関の検査報告書は、GCCやCPCの根拠となるものですが、それとは別に輸入者や国内製造業者は、製品が適用されるすべての規制に適合していることを示す証明書を自ら発行する責任があります。

  • Q. 第三者報告書と標準的な検査報告書ではどのような違いがありますか。

    A. まず、第三者報告書を発行する検査機関はCPSCの認定を受けなければなりません。さらに検査はCPSCの定めた試験方法に従っておこなう必要があります。

  • Q. フタル酸の基準はすべての子供用製品に適用されるのですか。

    A. いいえ、フタル酸の基準は玩具と子供用ケア製品のみに限定されます。たとえば、子供用衣料ではフタル酸基準への適合の必要がないものもあります。

  • Q. CPSIAの基準に遅れずについていくにはどうすればよいですか。

    A. ビューローベリタスではCPSIA専用ページを設けて質問にお答えしたり、基準の最新情報や発効時期の情報をご提供するとともに、新しい情報や更新情報が発表になる都度、パンフレットを発行して専用ページから入手いただけるようにしておりますので是非ご活用ください。
    CPSIA専用ページ(英語サイト)

消費財検査部門 金盛 葉子


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ビューローベリタスジャパン(株) 消費財検査部門 消費財事業部
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