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コラム「千葉県の定期報告(12条点検)の対象建物、報告時期とは?~管轄の特定行政庁一覧も紹介~」

2023-03-13

不特定多数の人が利用する建築物では、建物や設備の安全性を確保するため、定期的に建築物の状態を調査・検査する制度が設けられています。特定建築物を対象とした調査・点検を定期報告(12条点検)と呼び、対象となる建築物などを所有または管理者は、必ず検査を行なわなければなりません。

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ビューローベリタスジャパン株式会社 インサービス検査事業本部