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2023年11月28日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化審法)施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、2023年12月1日に公布されました。この政令により、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)もしくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る)、またはこれらの塩は、化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質に指定されることとなります。
施行日
| 第一種特定化学物質としての指定(化審法施行令第1条) | 2024年2月1日 |
| 使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法施行令第7条) 使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第3項) | 2024年6月1日 |
「PFHxSもしくはその異性体またはこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品
- 撥水性能または撥油性能を与えるための処理をした生地
- 金属の加工に使用するエッチング剤
- 半導体の製造に使用するエッチング剤
- メッキ用の表面処理剤およびその調製添加剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 半導体用のレジスト
- 撥水剤、撥油剤および繊維保護剤
- 消火器、消火器用消火薬剤および泡消火薬剤
- 撥水性能または撥油性能を与えるための処理をした衣服
- 撥水性能または撥油性能を与えるための処理をした床敷物
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従う必要がある「PFHxSもしくはその異性体またはこれらの塩」が使用されている製品
- 消火器、消火器用消火薬剤および泡消火薬剤
[参照:経済産業省]
2023年11月28日
「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(METI/経済産業省)2023年12月1日
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました(METI/経済産業省)2023年12月4日
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律に係る輸入手続き