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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
2019年10月16日、欧州委員会は委員会施行規則(EU)2019/1728を発行しました。この規則内で玩具指令2009/48/ECを補完する完全な統合規格のリストが公表されています。
EN 71-3:2019玩具安全規格第3部:特定元素の移行が、玩具指令における新しい統合規格として掲載されました。
EN 71-3:2019は、2019年11月18日にすでに発効しており、カテゴリー3「削り取れる玩具材料」の新しい六価クロムの限界値(従来の0.2mg/kgから0.053mg/kgへ変更)が含まれています(欧州指令EU/2018/725を参照)。
この六価クロムの新しい限界値を考慮すれば、従来のEN 71-3:2013 + A3:2018も、2020年4月15日まで使用することが可能です。
今回のEN 71-3:2019のおもな変更点は、以下のとおりです。
- いくつかの用語と定義、試薬と器具のリストが更新
- カテゴリー3の玩具材料の六価クロムの限界値として新しい法的限界値(0.053 mg/kg)を2019年11月18日から適用。
- 脱漏手順で使用する薬剤をn-ヘプタンからイソオクタンに改定。
- 特定元素移行の前後でのpHチェックに、より詳細な手順を導入。
- すべての材料カテゴリーにおいて、三価クロムと六価クロムの試験方法を六価クロムの限界値付近の測定が可能な方法へ変更。
- ジメチルスズ(DMT)を有機スズ化合物のリストに追加。
- 有機スズの試験方法を変更、ブチルスズ(d9)を有機スズ化合物の推奨内部基準として追加。
玩具の統合規格のリスト全般については、以下をご参照ください。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1728&from=EN