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バーモント州、子供用製品に含まれる高懸念化学物質の申告制度を改正

2019-09-30

米国バーモント州で、化学物質を扱う製造者に義務付けられている子供用製品の高懸念化学物質(CHCC)申告制度が改正され、今後はこの化学物質情報が保健省へも報告されることになりました。この内容はすでに2019年6月に成立した法律(S.55)にも修正として盛り込まれています。新しい改正法は2019年8月15日に発効しました。

製造者は以下の場合において子供用製品の接触可能な部分にCHCCが含まれている場合、この申告制度に従って州政府に申告する義務があります。

  • 実用的な定量限界(PQL)のレベルを超える量のCHCCを意図的に添加している場合
  • 汚染物質として100ppm以上の濃度でCHCCが含まれる場合

 制度の主要改正ポイント

  • CHCCリストに20物質が追加され、CHCCが全部で86物質になった
  • CHCCリストへの追加および削除のプロセスと手順が確立された
  • 子どもへのばく露の程度と頻度によって、CHCCを含む子供用製品の販売や流通の規制制度を設ける権限を保健省長官に与えた
  • 次回の申告締め切り日である2020年8月31日以降は、申告の頻度を年2回から年1回に変更し、2020年8月31日以前の申告については、2018年9月1日から2020年8月31日までの間に販売される製品に限って受け付けることとした。
  • 製品にユニバーサルプロダクトコード(UPC)がある場合は、そのコード番号を保健省への報告に含めることとした。

 今回追加された20物質

CAS#化学物質名CAS#化学物質名
80-09-1  ビスフェノールS           1241-94-7   リン酸エチルヘキシル
84-61-7フタル酸ジシクロヘキシル1330-78-5リン酸トリクレジル
84-69-5フタル酸ジイソブチル7439-92-1鉛および鉛化合物
115-86-6リン酸トリフェニル13674-84-5トリス(1-クロロ-2-プロピル)リン酸
117-82-8フタル酸ジ-(2-メトキシエチル)26040-51-7テトラブロモフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
126-72-7トリス(2,3-ジブロモプロピル)リン酸38051-10-4ビス(クロロメチル)プロパン-1,3-ジイルテトラキス-(2-クロロエチル)ビス(ホスフェート)
126-73-8リン酸トリ-n-ブチル68937-41-7イソプロピル化トリフェニルホスフェート
131-18-0フタル酸ジペンチル84852-53-9デカブロモジフェニルエタン
335-67-1ペルフルオロオクタン酸85535-84-8短鎖塩素化パラフィン; 塩素化パラフィン
620-92-8ビスフェノールF183658-27-72-エチルヘキシル-2,3,4,5-テトラブロモ安息香酸

■参考情報

子供用製品の高懸念化学物質制度についてChemicals of High Concern in Children's Products Rule(英語サイト)

高懸念化学物質(CHCC)86物質リスト

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