News
【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
2018年12月18日、欧州委員会規則(EU) 2018/2005が発行され、REACH規則付属書17の第51条(Entry 51 to Annex XVII of REACH)フタル酸エステル類について修正が行われました。制限対象となるフタル酸エステル類に新たにフタル酸ジイソブチル(DIBP)が加わり、対象範囲が「成形品」に含まれる可塑化された材料に拡大されました。これらのフタル酸エステル類の追加規制は、2020年7月7日以降欧州市場へ投入される成形品に適用されます。
規制内容の概要
欧州委員会は、規則第51条を以下のように改正する。
- 規制の対象となるフタル酸エステル類を、DEHP・DBP・BBPの3種類から、DEHP・DBP・BBP・DIBPの4種類へ変更する。
- 規制対象となる範囲を、玩具および育児用品に含まれる可塑化された材料から、一部の例外をのぞく全成形品に含まれる可塑化された材料へ拡大する。
■ 要求事項:
| 現在の要求事項 | 新しい要求事項 (2020年7月7日以降適用) | |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 玩具および育児用成形品 | 玩具および育児用成形品、 全成形品(例外を除く) |
| 制限されるフタル酸エステル類 | DEHP, DBP, BBP | DEHP, DBP, BBP, DIBP |
| 対象素材 | 可塑化された材料 | 可塑化された材料 |
| 基準値 | 合計0.1 重量% 以下 | 個別または合計0.1 重量% 未満 |
■ 例外となる条件:
以下のものは、新しく追加されるフタル酸エステル類規制の対象外とする。
- 産業用・農業用に限った成形品、もしくは屋外で使用される用途に限った成形品で、可塑化された材料がヒトの粘膜組織に接触しないこと、またはヒトの皮膚に長時間接触しないことを前提とするもの
- 2020年7月7日よりも前に市場に投入された成形品
- 試験所等で使用される測定装置
- 食品に接触する材料および成形品、医療用装置、電気・電子器具、医薬品の簡易包装
■ 用語の定義:
「可塑化された材料」とは、以下のようなものをさす。
- ポリ塩化ビニル(polyvinyl chloride, PVC)、ポリ塩化ビニリデン(polyvinylidene chloride, PVDC)、ポリ酢酸ビニル(polyvinyl acetate, PVA)、ポリウレタン(polyurethane)
- その他のすべてのポリマー(特にスポンジ状のポリマーやゴム素材)、ただしシリコンゴムと天然ラテックスの塗膜を除く
- 表面塗膜、滑り止めコーティング、表面加工剤、転写シート、印刷デザイン
- 接着剤、充てん剤、塗料、インク
「長時間ヒトの皮膚に接触する」とは、1日あたり10分以上継続して接触すること、または断続的に30分にわたって接触することをさす。
「育児用成形品」とは、子どもを寝かしつけたり、なだめたり、衛生的に保ったり、食事を与えたり、子供に吸わせたりするために用いられる製品をさす。
【参考情報】
欧州委員会規則(EU) 2018/2005
EUR-Lex - 32018R2005 - ENC
ビューローベリタスは、REACH遵守の課題を克服するための化学物質管理ソリューションを幅広く提供しています。
検査に関するご相談は、日本窓口が承ります。