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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
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「食品衛生法に基づく検査」器具・容器包装、玩具(厚生労働省告示第370号)
※食品衛生法に基づく検査以外の輸入品検査は別途お問い合わせください。
輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。
食品衛生法第27条には「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められ、食品以外にも食品に接触することが意図された製品や、乳幼児が口に入れる可能性があるおもちゃなども対象とされています。
食品衛生法第27条による対象製品には、食品以外に、食器、調理具、容器、包装、乳児用おもちゃがあります。
輸入届出に関しては、手続きの簡素化・迅速化を目的とした制度が導入されています。
ビューローベリタスの香港試験所(ラボ)は、厚生労働省の「外国公的検査機関」(コード:HK20004)として、香港ラボでの検査結果は、地方公共団体の食品衛生検査施設(例:地方衛生研究所)、食品衛生法に基づく厚生労働省登録検査機関などで実施された検査結果と同等に取り扱われます。
ビューローベリタスのサービス利用のメリット
外国生産の商品を日本へ輸入する場合、貨物到着時の抜き取り検査が不要です。
保税期間の短縮、万が一の積戻しリスクの軽減といったメリットがあります。
本出荷前のサンプル検査実施により、検査レポートの入手が可能です。
検査レポートは、貨物到着時に必要な通関書類としてお使いいただけます。
「食品衛生法に基づく検査」 よくある質問
こちらから、ご覧ください。
参考リンク
輸入手続きについて、また製品が当該検査の対象であるかどうか、などについてはリンク先をご確認ください。
- 指定おもちゃの範囲等に関するQ&A(平成21年9月14日付/厚生労働省)
- 器具及び容器包装、おもちゃの規格基準(厚生労働省)
- 食品衛生法に基づく輸入手続きについて(厚生労働省)
- 外国公的検査機関制度について(厚生労働省)
- 輸入に関する基本的な制度や手続き:輸入規制・通関手続き(JETRO)
- 食品衛生法に基づく輸入手続き(公益財団法人日本輸入食品安全推進協会)
- 食品衛生法に基づく輸入相談窓口一覧(検疫所・課名)(厚生労働省)
