EU 炭素国境調整メカニズム(EU CBAM)規則
CBAM(炭素国境調整メカニズム)は、EU域外で生産された対象製品に対して、製造時の温室効果ガス排出量に応じた炭素コストを求める制度です。2026年から本格適用が開始され、EU輸入者だけでなく、日本の製造事業者・サプライヤーにも、製品別排出量データの提供、算定根拠の整備、検証対応が求められます。
ビューローベリタスは、CBAM対象判定、CNコード確認、排出量算定方法の整理、データ収集体制の構築、第三者検証に向けたギャップ分析まで、実務に即したCBAM対応を支援します。
CBAMとは
CBAMとは、EU域外製品にも炭素コストを反映させる制度です
CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism:炭素国境調整メカニズム)は、EUの気候政策の一環として導入された制度です。EU域内ではEU ETSにより事業者が排出量に応じた炭素コストを負担していますが、EU域外で生産された製品との間で炭素コストに差が生じると、排出規制の緩い国への生産移転や輸入増加につながる可能性があります。CBAMは、こうした「カーボンリーケージ」を防止し、EU域内外の製品に公平な炭素コストを反映させることを目的としています。
CBAMの制度上の義務者はEU輸入者ですが、実際の排出量データは製造事業者やサプライヤー側でなければ把握できないため、日本企業にも実務対応が求められます。
CBAMの概要
CBAM対応では、対象製品の確認、排出量算定、検証、報告、証書対応が必要になります
CBAMは、2023年10月から移行期間が開始され、2026年1月から本格適用に移行しています。移行期間中は主に四半期報告が求められ、本格適用後は、認可CBAM申告者による年次申告、検証済み排出量データの提出、CBAM証書の管理・償却が必要となります。
CBAM対応では、まず輸出製品がCBAM対象のCNコードに該当するかを確認します。対象となる場合には、製造工程、原材料、燃料・電力使用量、直接排出量、間接排出量、前駆体情報などを整理し、EU規則に基づいて製品単位あたりの内包排出量を算定します。
CBAMの対象製品
CBAMの対象は、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、水素、電力などの高排出産業製品です
CBAMは、全ての製品に適用される制度ではありません。対象は、EU規則で定められたCNコードに該当する製品です。主な対象分野は、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、水素、電力であり、鉄鋼やアルミニウムについては一部の下流製品も対象に含まれます。
日本企業の場合、素材メーカーだけでなく、鋼材、鋳物、管、ボルト、ナット、ねじ、アルミ製品などをEU向けに供給している企業も、対象可能性の確認が必要です。対象判定では、製品名や用途だけでなく、HSコード・CNコードに基づく確認が不可欠です。
主なCNコード
CBAMの対象可否は、製品カテゴリーだけでなく、EUのCNコードに基づいて判断されます。日本側のHSコードとEU側のCNコードが完全に一致しない場合もあるため、EU輸入者、通関業者、サプライヤー間でコードを確認することが重要です。
| 分野 | 主なCNコード例 | 対象製品例 |
| 鉄鋼 | 72類、7301、7302、7303、7304、7305、7306、7307、7308、7309、7310、7311、7318、7326等 | 鉄鋼素材、鋼管、構造物、タンク、ボルト・ナット・ねじ等 |
| アルミニウム | 7601、7603、7604、7605、7606、7607、7608、7609、7610、7611、7612、7613、7614、7616等 | アルミ地金、棒、形材、板、箔、管、構造物、容器等 |
| セメント | 2523等 | セメント、クリンカー等 |
| 肥料 | 2808、2814、2834、3102、3105等 | 硝酸、アンモニア、窒素肥料、複合肥料等 |
| 水素 | 2804 10等 | 水素 |
| 電力 | 2716等 | 電力 |
※実際の対象可否は、最新版のEU規則、製品仕様、CNコード、原産国、輸入形態に基づき個別確認が必要です。
CBAM義務対象
制度上の義務者はEU輸入者。ただし、日本企業にもデータ提供・算定対応が求められます
CBAMの制度上の義務者は、EU域内に対象製品を輸入する輸入者または間接通関代理人です。本格適用後、対象となる輸入者は認可CBAM申告者として、年次CBAM申告、内包排出量の報告、CBAM証書の管理・償却等を行う必要があります。
一方で、EU輸入者が正確な排出量を報告するためには、製造事業者からの工程情報、排出量データ、原材料・前駆体情報、算定根拠、検証対応可能な証憑が必要です。そのため、日本の輸出企業やサプライヤーも、EU顧客からCBAM対応を求められる可能性があります。
| 関係者 | 主な対応 |
| EU輸入者 | 認可CBAM申告者登録、CBAM申告、証書購入・償却、記録保持 |
| 日本の輸出者 | 対象製品・CNコード確認、EU顧客への情報提供、算定データ整備 |
| 製造事業者 | 製造工程データ、エネルギー使用量、排出量、前駆体情報の整理 |
| 外注先・サプライヤー | 対象工程・中間材に関するデータ提供、証憑整備 |
小規模輸入には閾値がありますが、継続取引では早期確認が必要です
CBAMでは、2025年の改正により、一定の小規模輸入者を対象外とするための質量ベースの閾値が導入されています。鉄鋼、アルミニウム、肥料、セメントについては、年間輸入量が合計50トン以下の場合、CBAM義務の対象外となる仕組みが導入されています。ただし、電力および水素はこの閾値の対象外です。
年間50トンの閾値を超える場合には、その年の輸入全体についてCBAM義務が発生します。そのため、EU顧客が少量輸入から開始する場合でも、年間取引量の見込み、複数製品の合算、商流変更などを踏まえて確認する必要があります。
罰金とペナルティ、デフォルト値での報告のデメリット
対応遅れやデフォルト値依存は、コスト増・取引リスクにつながります
CBAMでは、報告義務違反、申告不備、CBAM証書の不足、認可CBAM申告者としての義務違反等に対して、罰金・ペナルティが課される可能性があります。移行期間中も報告義務違反に対するペナルティがあり、本格適用後はCBAM証書の購入・償却を含む実質的なコスト負担が発生します。
特に注意すべき点は、実測値を整備できない場合、EUが定めるデフォルト値を使用せざるを得ないことです。デフォルト値は保守的に設定される傾向があり、実際の排出量より高い排出量として扱われる可能性があります。その結果、EU輸入者のCBAM証書コストが増加し、EU顧客から価格見直し、追加情報要求、サプライヤー変更の検討を受けるリスクがあります。
- 実際より高い排出量として扱われる可能性がある
- EU輸入者のCBAM証書コストが増える可能性がある
- EU顧客から実測値の提出を求められる可能性がある
- 低炭素製品であっても、その優位性を示しにくい
- サプライヤー評価・価格交渉・取引継続に影響する可能性がある
実測値、デフォルト値について
実測値での報告は、CBAMコストと取引競争力に直結します
CBAMで報告する内包排出量は、原則として、実際の製造工程に基づく排出量データ、すなわち実測値を用いて算定することが重要です。実測値とは、対象製品を製造した設備・工程における実際の燃料使用量、電力使用量、原材料、プロセス排出等に基づき算定される排出量です。
一方、デフォルト値とは、実測データや検証可能な算定データが不足している場合に使用される、EUが定める標準値です。本格適用期間では、EUが製品・国・条件等に応じたデフォルト値を設定しています。
ただし、デフォルト値は保守的・ペナルティ的に設定される傾向があり、実際の排出量より高く評価される可能性があります。その結果、EU輸入者側のCBAM証書コストが増加し、EU顧客との価格交渉やサプライヤー選定に影響する可能性があります。
第三者検証について
実測値で報告する場合は第三者検証が必要です。一方、デフォルト値を使用する場合は、原則として製造事業者側で第三者検証を受ける必要はありません。
CBAM本格適用後、デフォルト値を使用する場合は、EUが定める値に基づいて報告するため、製造事業者側で実測値の第三者検証を受ける必要はありません。一方、実測値を用いて報告する場合には、対象製品の内包排出量について、算定方法、使用データ、証憑、前駆体情報、外注工程の扱いなどを第三者が確認可能な状態にしておく必要があります。
第三者検証では、算定対象範囲が適切に設定されているか、対象工程・設備・前駆体が漏れなく整理されているか、燃料・電力・原材料・生産量等の活動量データが証憑と整合しているか、排出係数や計算ロジックが妥当かといった点が確認されます。
ビューローベリタスのCBAM関連サービス
ビューローベリタスは、CBAM対応の初期診断から本検証まで支援します
ビューローベリタスは、国際的な第三者認証・検査・検証機関として、企業のサステナビリティ、GHG排出量、製品カーボンフットプリント、サプライチェーン管理に関する支援を行っています。CBAM対応においてもサポートが可能です。
※ビューローベリタスのフランスで検証機関として申請中。要件の明確化はその後になります。
サービスメニュー(明確化後詳細化)

第三者検証の流れ(明確化後詳細化)

CBAM対応スケジュール
制度上の主要スケジュール
| 時期 | 主な内容 | 企業側で必要となる対応 |
| 2023年10月 | CBAM移行期間開始 | 対象製品の把握、四半期報告に必要な情報整理 |
| 2023年10月~2025年12月 | 移行期間 | EU輸入者への情報提供、排出量データ収集、算定方法の確認 |
| 2026年1月 | 本格適用開始 | 認可CBAM申告者による対応、実測値算定体制の整備、証憑管理 |
| 2026年中 | 本格適用初年度 | 対象製品別の排出量算定、EU顧客へのデータ提供、検証準備 |
| 2027年9月頃 | 2026年分の年次CBAM申告期限 | 検証済み排出量データ、CBAM申告、証書償却への対応 |
資料ダウンロード
ホワイトペーパー「CBAM準拠への手順と検証サービス」
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参考情報
- European Commission:CBAM Legislation and Guidance
- Regulation (EU) 2023/956 and subsequent amendments / implementing regulations
- Regulation (EU) 2025/2083:CBAM simplification and threshold changes
- Public guidance and professional updates on CBAM obligations, default values and reporting requirements