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ビューローベリタス、GWECの「2026年版グローバル風力レポート」に掲載されました
~対象となる事業者と求められる対応を解説~
2027年4月1日、改正建築物省エネ法に基づく「上位住宅トップランナー制度」が施行されます。
この制度は、既存の住宅トップランナー事業者のうち、住宅の供給量が特に多い事業者を国土交通大臣が指定し、住宅の省エネルギー性能の一層の向上に向けた中長期的な計画の策定・提出と、その取り組み状況の毎年度の報告を求めるものです。
本記事では、2026年10月時点で公表されている法令および政府資料に基づき、制度創設の背景、対象となる事業者、指定事業者に求められる対応について解説します。