Home News News 法改正トピックス「床および階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて」 2024-09-19 LinkedIn Twitter Facebook share 建築基準法第6条第1項より、同第一号から第三号までに掲げる建築物の大規模の修繕や大規模の模様替えをしようとする場合には、確認申請が必要になります。続きを読む