Home News News 法改正トピックス「不燃材料を定める件の一部を改正する告示の施行について」 2022-06-14 LinkedIn Twitter Facebook share 建築基準法における「不燃材料」は、法第2条第九号の規定に基づき告示(平成12年5月30日建設省告示第1400号)で定められたもの(または国土交通大臣が認定したもの)とされています。告示では、17種類の不燃材料が定められていますが、この度の告示改正により、新たに「厚さが10㎜以上の壁土」が追加されました。 公布、施行は、令和4年5月31日です。 続きを読む