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法改正トピックス「不燃材料を定める件の一部を改正する告示の施行について」

2022-06-14

建築基準法における「不燃材料」は、法第2条第九号の規定に基づき告示(平成12年5月30日建設省告示第1400号)で定められたもの(または国土交通大臣が認定したもの)とされています。告示では、17種類の不燃材料が定められていますが、この度の告示改正により、新たに「厚さが10㎜以上の壁土」が追加されました。
公布、施行は、令和4年5月31日です。

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