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【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
ビューローベリタスでは「特定エネルギー消費性能向上住宅およびエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項および第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づいて住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行を実施しています。
これまで、対象とする住宅を新築住宅のみとしてきましたが、今後既存住宅についても一定の条件をクリアするものは対象とすることとします。(業務開始:2023年10月25日)