輸入食品検査の項目
食品等は輸入する際、食品衛生法第27条に基づき、輸入届出が必要となり、食品等を輸入する港や空港を管轄する検疫所に届け出ます。検疫所の食品衛生監視員が適法な食品等であるかを審査し、検査の要否の判断を行います。
届出対象:
- 食品
- 食物添加物
- 器具
- 容器包装
- 乳幼児用おもちゃ
食品、食品添加物だけではなく食品、食品添加物に触れる器具、容器包装や乳幼児用おもちゃ(乳幼児が口に入れたり、舐めたりするため)が含まれています。
検疫所の審査で検査が必要と判断、指導されると、食品、添加物等の規格基準や乳および乳製品等の成分規格に適合するものであるかの検査が必要になります。
輸入食品等検査には、以下の検査があります。
① モニタリング検査・・・検疫所が実施
② 命令検査・指導検査・・・政府の代行機関として厚生労働省により業務規程の認可を受けた食品衛生法における登録検査機関が輸入者から請け負い、検査を実施
- 命令検査:法違反の可能性が高いと見込まれる特定の食品等について、食品衛生法第26条第3項に基づき輸入の都度行う検査
- 指導検査:品目や工程または原材料などによって検査が必要であるという検疫所の指導により行う検査で、“自主検査”とも言われます。
検査結果により、規格基準を満たしていると判明するまで、国内流通は認められず保税地区に留め置かれることとなります。
ビューローベリタスエフイーエーシーは、登録検査機関として輸入食品の検査業務を提供しております。検査項目は以下のとおりです。
検査項目一覧
命令検査
対象国 | 製品検査の対象食品等 | 検査項目 |
---|---|---|
全輸出国 | 落花生およびその加工品 | 総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1およびG2) |
インド | 養殖えび(ブラックタイガー(ウシエビ)を除く)およびその加工品 | フラゾリドン(AOZとして) |
韓国 | 生食用アカガイ | 腸炎ビブリオ |
生食用タイラギガイ | 腸炎ビブリオ | |
タイ | 生食用えび | 腸炎ビブリオ |
ゆでがに(飲食に供する際に加熱を要しないもの) | 腸炎ビブリオ | |
中国 | 生食用ウニ | 腸炎ビブリオ |
たまねぎおよびその加工品 | チアメトキサム | |
ほうれんそうおよびその加工品 | エンドリン、クロルピリホス | |
ほうれんそうおよびその加工品 | エンドリン | |
食品(未加工品、簡易な加工、食用油脂、塩および塩のみで調理したものを除く) | サイクラミン酸 | |
フィリピン | 生食用ウニ | 腸炎ビブリオ |
ベトナム | えびおよびその加工品 | エンロフロキサシン |
食品 | サイクラミン酸 |
※2024年3月現在
指導検査(自主検査)
検査区分 | 検査項目 |
---|---|
微生物 | 細菌数(生菌数) |
大腸菌群 | |
E.coli | |
腸炎ビブリオ(定性) | |
腸炎ビブリオ(定量) | |
黄色ブドウ球菌 | |
サルモネラ属菌 | |
クロストリジウム属菌 | |
食品添加物 | サイクラミン酸 |
亜硝酸根 | |
安息香酸 | |
ソルビン酸 | |
二酸化硫黄(SO2) | |
合成着色料(酸性タール色素) | |
TBHQ | |
BHA | |
スクラロース | |
アセスルファムカリウム | |
有害物質 | 総アフラトキシン(落花生・加工食品) |
※最新の命令検査対象食品および検査項目の詳細は、厚生労働省ウェブサイト「監視指導・統計情報」をご参照ください。
指導検査(自主検査)項目は、上記に記載がないもので検査可能なものがございます。お気軽にご相談ください。
参考:
厚生労働省 輸入食品監視業務 輸入手続
厚生労働省 輸入食品監視業務 監視指導・統計情報
ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 精査部 江田 有史
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